消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第五節 登録試験機関

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 10月12日 14時11分


1項

第十条の三第一項の登録試験機関に係る登録(以下単に「登録」という。)は、試験の実施に関する業務(以下「試験業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

内閣総理大臣は、前条の規定により登録の申請をした者(次条第一項において「登録申請者」という。)が、次の各号いずれかに該当するときは、登録をしてはならない。

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

第十一条の二十二の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

その業務を行う役員のうちに第一号に該当する者があるもの

1項

内閣総理大臣は、登録申請者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、内閣府令で定める。

一 号

第十条の三第三項各号に掲げる科目について試験を行うこと。

二 号

次に掲げる条件のいずれかに 適合する知識経験を有する試験委員が問題の作成並びに受験者が消費生活相談員として必要な知識 及び技術を有するかどうかの判定を行うこと。

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学、行政法学 若しくは経済学に関する科目を担当する教授 若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者

国 又は地方公共団体の職員 又は職員であった者で、第十条の三第三項各号に掲げる科目について専門的な知識を有する者

消費生活相談に五年以上従事した経験を有する者

イからハまでに掲げる者と同等以上の知識 及び経験を有する者

三 号

試験の信頼性の確保のための専任の管理者 及び試験業務の管理を行う専任の部門が置かれていること。

四 号
債務超過の状態にないこと。
2項

登録は、登録試験機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号

登録を受けた者の名称 及び住所 並びに代表者の氏名

三 号

登録を受けた者が行う 試験業務の内容

四 号

登録を受けた者が試験業務を行う事業所の所在地

五 号

前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項

1項

登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録試験機関は、試験業務の管理(試験に関する秘密の保持 及び試験の合格の基準に関することを含む。)に関する文書の作成その他の内閣府令で定める試験業務の信頼性の確保のための措置を講じなければならない。

2項

登録試験機関は、第十条の三第五項の試験の実施細目に従い、公正に試験を実施しなければならない。

1項

登録試験機関は、第十一条の十一第二項第二号から第五号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

1項

登録試験機関は、試験業務に関する規程(以下「試験業務規程」という。)を定め、試験業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

試験業務規程には、試験業務の実施方法、試験の信頼性を確保するための措置、試験に関する料金 その他の内閣府令で定める事項を定めておかなければならない。

3項

内閣総理大臣は、第一項の認可をした試験業務規程が試験の公正な実施上不適当となったと認めるときは、登録試験機関に対し、その試験業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

登録試験機関は、内閣総理大臣の許可を受けなければ、試験業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

登録試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第五十七条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間、その事務所に備えて置かなければならない。

2項

試験を受けようとする者 その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録試験機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。第十二条第四項において同じ。)であって内閣府令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

登録試験機関は、試験委員を選任したときは、遅滞なく、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。


これを変更したときも、同様とする。

2項

内閣総理大臣は、試験委員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは試験業務規程に違反する行為をしたとき、又は試験業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録試験機関に対し、当該試験委員の解任を命ずることができる。

3項

前項の規定による命令により試験委員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、試験委員となることができない

1項

登録試験機関の役員 若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあった者は、試験業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

試験業務に従事する登録試験機関の役員 又は職員は、刑法明治四十年法律第四十五号) その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

内閣総理大臣は、登録試験機関が第十一条の十一第一項各号いずれかに 適合しなくなったと認めるときは、当該登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、登録試験機関が第十一条の十三の規定に違反していると認めるときは、当該登録試験機関に対し、同条の規定に従って試験業務を行うべきこと又は試験の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

内閣総理大臣は、登録試験機関が第十一条の十第一号 又は第三号に該当するに至ったときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

内閣総理大臣は、登録試験機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて試験業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十一条の十四第十一条の十六第十一条の十七第一項 又は次条の規定に違反したとき。

二 号

第十一条の十五第一項の認可を受けた試験業務規程によらないで試験業務を行ったとき。

三 号

第十一条の十五第三項第十一条の十八第二項 又は前二条の規定による命令に違反したとき。

四 号

正当な理由がないのに第十一条の十七第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

五 号

不正の手段により登録を受けたとき。

1項

登録試験機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、試験業務に関し 内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

内閣総理大臣は、試験業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対し、試験業務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該登録試験機関の事務所に立ち入り、試験業務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件に関し必要な調査 若しくは質問をさせることができる。

2項

前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

内閣総理大臣は、登録をしたときは、試験業務を行わないものとする。

2項

内閣総理大臣は、登録を受けた者がいないとき、第十一条の十六の規定による試験業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の許可をしたとき、第十一条の二十二の規定により登録を取り消し、又は同条第二項の規定により登録試験機関に対し試験業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録試験機関が天災 その他の事由により試験業務の全部 又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、試験業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

3項

内閣総理大臣が前項の規定により試験業務の全部 又は一部を自ら行う場合における試験業務の引継ぎ その他の必要な事項については、内閣府令で定める。

1項

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号
登録をしたとき。
二 号

第十一条の十四の規定による届出があったとき。

三 号

第十一条の十六の規定による許可をしたとき。

四 号

第十一条の二十二の規定により登録を取り消し、又は同条第二項の規定により登録試験機関に対し試験業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

五 号

前条の規定により内閣総理大臣が試験業務の全部 若しくは一部を自ら行うこととするとき、


又は自ら行っていた試験業務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。