消費生活協力団体の役員 若しくは職員若しくは消費生活協力員 又はこれらの者であった者は、前条第二項各号に掲げる活動に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
消費者安全法
#
平成二十一年法律第五十号
#
略称 : 消費者庁関連三法
第十一条の八 # 秘密保持義務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正