消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第四節 消費者安全の確保のための協議会等

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 10月12日 14時11分


1項

国 及び地方公共団体の機関であって、消費者の利益の擁護 及び増進に関連する分野の事務に従事するもの(以下この条において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域における消費者安全の確保のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される消費者安全確保地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができる。

2項

前項の規定により協議会を組織する関係機関は、必要があると認めるときは、病院、教育機関、第十一条の七第一項の消費生活協力団体 又は消費生活協力員 その他の関係者を構成員として加えることができる。

1項

協議会は、前条の目的を達成するため、必要な情報を交換するとともに、消費者安全の確保のための取組に関する協議を行うものとする。

2項

協議会の構成員(次項において単に「構成員」という。)は、前項の協議の結果に基づき、消費者安全の確保のため、消費生活上特に配慮を要する消費者と適当な接触を保ち、その状況を見守ること その他の必要な取組を行うものとする。

3項

協議会は、第一項に規定する情報の交換 及び協議を行うため必要があると認めるとき、又は構成員が行う消費者安全の確保のための取組に関し 他の構成員から要請があった場合 その他の内閣府令で定める場合において必要があると認めるときは、構成員に対し、消費生活上特に配慮を要する消費者に関する情報の提供、意見の表明 その他の必要な協力を求めることができる。

4項

協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。

1項

協議会の事務に従事する者 又は協議会の事務に従事していた者は、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

前三条に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

1項

地方公共団体の長は、消費者の利益の擁護 又は増進を図るための活動を行う民間の団体 又は個人のうちから、消費生活協力団体 又は消費生活協力員を委嘱することができる。

2項

消費生活協力団体 及び消費生活協力員は、次に掲げる活動を行う。

一 号

消費者安全の確保に関し住民の理解を深めること。

二 号

消費者安全の確保のための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供 その他の協力をすること。

三 号

消費者安全の確保のために必要な情報を地方公共団体に提供すること その他国 又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。

四 号

前三号に掲げるもののほか、地域における消費者安全の確保のための活動であって、内閣府令で定めるものを行うこと。

3項

地方公共団体の長は、消費生活協力団体 及び消費生活協力員に対し、前項各号に掲げる活動に資するよう、研修の実施 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

1項

消費生活協力団体の役員 若しくは職員若しくは消費生活協力員 又はこれらの者であった者は、前条第二項各号に掲げる活動に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。