登録試験機関は、試験委員を選任したときは、遅滞なく、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
登録試験機関は、試験委員を選任したときは、遅滞なく、内閣総理大臣にその旨を届け出なければならない。
これを変更したときも、同様とする。
内閣総理大臣は、試験委員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 若しくは試験業務規程に違反する行為をしたとき、又は試験業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録試験機関に対し、当該試験委員の解任を命ずることができる。
前項の規定による命令により試験委員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、試験委員となることができない。