都道府県 及び市町村は、消費生活相談員の適切な処遇、研修の実施、専任の職員の配置 及び養成 その他の措置を講じ、消費生活相談員 その他の第八条第一項各号 又は第二項各号に掲げる事務に従事する人材の確保 及び資質の向上を図るよう努めるものとする。
消費者安全法
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平成二十一年法律第五十号
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略称 : 消費者庁関連三法
第十一条 # 消費生活相談等の事務に従事する人材の確保等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正