消費者安全法

# 平成二十一年法律第五十号 #
略称 : 消費者庁関連三法 

第二節 消費生活センターの設置等

分類 法律
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 10月12日 14時11分


1項

都道府県は、第八条第一項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設 又は機関を設置しなければならない。

一 号

消費生活相談員を第八条第一項第二号イ 及びに掲げる事務に従事させるものであること。

二 号

第八条第一項各号に掲げる事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織 その他の設備を備えているものであること。

三 号

その他第八条第一項各号に掲げる事務を適切に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。

2項

市町村は、必要に応じ、第八条第二項各号に掲げる事務を行うため、次に掲げる要件に該当する施設 又は機関を設置するよう努めなければならない。

一 号

消費生活相談員を第八条第二項第一号 及び第二号に掲げる事務に従事させるものであること。

二 号

第八条第二項各号に掲げる事務の効率的な実施のために適切な電子情報処理組織 その他の設備を備えているものであること。

三 号

その他第八条第二項各号に掲げる事務を適切に行うために必要なものとして政令で定める基準に適合するものであること。

3項

前項の規定により同項の施設 又は機関を設置する市町村以外の市町村は、第八条第二項第一号 及び第二号に掲げる事務に従事させるため、消費生活相談員を置くよう努めなければならない。

1項

都道府県及び前条第二項の施設 又は機関を設置する市町村は、次に掲げる事項について条例で定めるものとする。

一 号

消費生活センター(前条第一項 又は第二項の施設 又は機関をいう。次項 及び第四十七条第二項において同じ。)の組織 及び運営に関する事項

二 号

第八条第一項各号 又は第二項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の安全管理に関する事項

三 号

その他内閣府令で定める事項

2項

都道府県 又は消費生活センターを設置する市町村が前項の規定により条例を定めるに当たっては、事業者に対する消費者からの苦情が適切かつ迅速に処理されるための基準として内閣府令で定める基準を参酌するものとする。

1項

消費生活相談員は、内閣総理大臣 若しくは内閣総理大臣の登録を受けた法人(以下「登録試験機関」という。)の行う消費生活相談員資格試験に合格した者 又はこれと同等以上の専門的な知識 及び技術を有すると都道府県知事 若しくは市町村長が認める者でなければならない。

2項

消費生活相談員は、消費生活を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、消費生活相談(第八条第一項第二号イ 及び 又は第二項第一号 及び第二号の規定に基づき都道府県 又は市町村が実施する事業者に対する消費者からの苦情に係る相談 及びあっせんをいう。以下同じ。)に関する知識 及び技術の向上に努めなければならない。

3項

第一項の消費生活相談員資格試験(以下単に「試験」という。)は、消費生活相談を行うために必要な知識 及び技術を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。

一 号

商品等 及び役務の特性、使用等の形態 その他の商品等 及び役務の消費安全性に関する科目

二 号

消費者行政に関する法令に関する科目

三 号

消費生活相談の実務に関する科目

四 号

その他内閣府令で定める科目

4項

試験(登録試験機関の行うものを除く)を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、手数料を国に納付しなければならない。

5項

前二項に定めるもののほか、試験の受験手続 その他の実施細目は、内閣府令で定める。

1項

都道府県知事は、市町村による消費生活相談の事務の実施に関し援助を行うため、試験に合格し、かつ、内閣府令で定める消費生活相談員としての実務の経験を有する都道府県の消費生活相談員の中から、市町村が行う第八条第二項第一号 及び第二号に掲げる事務の実施に関し、同条第一項第一号に規定する助言、協力、情報の提供 その他の援助を行う者を指定消費生活相談員として指定するよう努めなければならない。

1項

都道府県 及び市町村は、消費生活相談員の適切な処遇、研修の実施、専任の職員の配置 及び養成 その他の措置を講じ、消費生活相談員 その他の第八条第一項各号 又は第二項各号に掲げる事務に従事する人材の確保 及び資質の向上を図るよう努めるものとする。