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消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律
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平成二十五年法律第百十号
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略称 :
消防団充実強化法
第二十条
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市町村に対する援助
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消防
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律
第二十条
1項
国
及び
都道府県
は、
市町村
が行う
自主防災組織
及び
女性防火クラブ等
の育成発展を図るための取組を支援するため必要な
援助
を行うものとする。