消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律

# 平成二十五年法律第百十号 #
略称 : 消防団充実強化法 

第二節 地域における防災体制の強化

分類 法律
カテゴリ   消防
最終編集日 : 2024年 05月03日 16時37分


1項
市町村は、地域における防災体制の強化のため、防災に関する指導者の確保、養成 及び資質の向上、必要な資材 又は機材の確保等に努めるものとする。
1項

市町村は、消防団が自主防災組織 及び女性防火クラブ(女性により構成される家庭から生ずる火災の発生の予防 その他の地域における防災活動を推進する組織をいう。)、少年消防クラブ(少年が防火 及び防災について学習するための組織をいう。)、市町村の区域内の公共的団体 その他の防災に関する組織(以下「女性防火クラブ等」という。)の教育訓練において指導的な役割を担うよう必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、自主防災組織 及び女性防火クラブ等に対し、教育訓練を受ける機会の充実、標準的な教育訓練の課程の作成、教育訓練に関する情報の提供 その他必要な援助を行うものとする。

1項
国 及び都道府県は、市町村が行う自主防災組織 及び女性防火クラブ等の育成発展を図るための取組を支援するため必要な援助を行うものとする。
1項

国 及び地方公共団体は、住民が、幼児期からその発達段階に応じ、あらゆる機会を通じて防災についての理解と関心を深めることができるよう、消防機関等の参加を得ながら、学校教育 及び社会教育における防災に関する学習の振興のために必要な措置を講ずるものとする。