危険物保安技術協会は、第十一条の三 又は第十四条の三第三項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行い、あわせて危険物 又は指定可燃物(以下この章において「危険物等」という。)の貯蔵、取扱い又は運搬(航空機、船舶、鉄道 又は軌道によるものを除く。以下この章において同じ。)の安全に関する試験、調査 及び技術援助等を行い、もつて危険物等の貯蔵、取扱い又は運搬に関する保安の確保を図ることを目的とする。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第一節 総則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 :
2024年 07月08日 10時38分
危険物保安技術協会(以下この章において「協会」という。)は、法人とする。
協会は、一を限り、設立されるものとする。
協会は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いなければならない。
協会でない者は、その名称中に危険物保安技術協会という文字を用いてはならない。
協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条の規定は、協会について準用する。