業務上必要な注意を怠り、製造所、貯蔵所 又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、二年以下の懲役 若しくは禁錮 又は二百万円以下の罰金に処する。
ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。
業務上必要な注意を怠り、製造所、貯蔵所 又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、二年以下の懲役 若しくは禁錮 又は二百万円以下の罰金に処する。
ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。
前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の懲役 若しくは禁錮 又は三百万円以下の罰金に処する。