消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第九章 罰則

分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 22時55分


1項

第十八条第一項の規定に違反して、みだりに消防の用に供する望楼 又は警鐘台を損壊し、又は撤去した者は、これを七年以下の懲役に処する。

1項

第十八条第一項の規定に違反して、みだりに火災報知機、消火栓 又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した者は、これを五年以下の懲役に処する。

1項

製造所、貯蔵所 又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。


ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。

2項

前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

1項

第五条の二第一項の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役 及び罰金を併科することができる。

1項

業務上必要な注意を怠り、製造所、貯蔵所 又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、二年以下の懲役 若しくは禁錮 又は二百万円以下の罰金に処する。


ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。

2項

前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の懲役 若しくは禁錮 又は三百万円以下の罰金に処する。

1項

第五条第一項の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役 及び罰金を併科することができる。

1項

次のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十六条第一項の規定による消防車の通過を故意に妨害した者

二 号

消防団員が消火活動 又は水災を除く他の災害の警戒防御 及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した者

三 号

第二十五条第三十六条第八項において準用する場合を含む。) 又は第二十九条第五項第三十条の二 及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により消火 若しくは延焼の防止 又は人命の救助に従事する者に対し、その行為を妨害した者

2項

前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役 及び罰金を併科することができる。


ただし刑法に正条がある場合にはこれを適用しない

3項

第一項の罪を犯し、よつて人を死傷に至らしめた者は、この法律 又は刑法により、重きに従つて処断する。

1項

次のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条の三第一項の規定による命令に違反した者

二 号

第八条第四項第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

三 号

第十条第一項の規定に違反した者

四 号

第十五条の規定に違反した者

五 号

第十七条の四第一項 又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等 又は特殊消防用設備等を設置しなかつた者

六 号

第二十一条の二第四項第二十一条の九第二項第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条の十六の二 又は第二十一条の十六の三第二項の規定に違反した者

七 号

第二十一条の十三 又は第二十一条の十六の六の規定による命令に違反した者

2項

前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役 及び罰金を併科することができる。

1項

第十三条の十一第一項第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第十三条の十八第二項第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による危険物取扱者試験 又は消防設備士試験の実施に関する事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第十三条の五第一項 又は第十七条の九第一項の規定による指定を受けた者の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第十六条の三十二 又は第二十一条の三十四の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第二十一条の五十第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第二十一条の五十七第二項の規定による特殊消防用設備等の性能に関する評価 並びに検定対象機械器具等についての試験 及び型式適合検定の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした第十七条の二第一項 又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第三項第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

二 号

第十一条第一項の規定に違反した者

三 号

第十一条第五項の規定に違反した者

四 号

第十二条の二第一項 又は第二項の規定による命令に違反した者

五 号

第十二条の三第一項の規定による命令 又は処分に違反した者

六 号

第十三条第一項の規定に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行つた者

七 号

第十三条第三項の規定に違反した者

八 号

第十四条の二第一項の規定に違反して危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つた者 又は同条第三項の規定による命令に違反した者

九 号

第十六条の三第三項 又は第四項の規定による命令に違反した者

十 号

第十七条の五の規定に違反した者

十一 号

第二十五条第三項第三十条の二 及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を求められて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供した者

2項

前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役 及び罰金を併科することができる。

1項

次のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条第三項の規定に違反した者

二 号

第十六条の規定に違反した者

三 号

第十六条の二第一項の規定に違反した者

2項

前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役 及び罰金を併科することができる。

1項

次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした第十三条の五第一項 又は第十七条の九第一項の規定による指定を受けた者の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条の十四第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第十三条の十六第一項 又は第二項第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

第十三条の十七第一項第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、危険物取扱者試験 又は消防設備士試験の実施に関する事務の全部を廃止したとき。

1項

第十六条の四十八第一項 若しくは第二十一条の四十三第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした危険物保安技術協会 又は日本消防検定協会の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

第二十一条の十六の三第三項の規定に違反して検査に係る記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした第十七条の二第一項 又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十一条の五十三の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

第二十一条の五十五第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

第二十一条の五十六第一項の規定による許可を受けないで、特殊消防用設備等の性能に関する評価 並びに検定対象機械器具等についての試験 及び型式適合検定の業務の全部を廃止したとき。

1項

次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金 又は拘留に処する。

一 号

第三条第一項の規定による命令に従わなかつた者

二 号

第四条第一項第十六条の三の二第二項同条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の五第一項 若しくは第三十四条第一項第三十五条の三第二項 及び第三十五条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出 若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

三 号

第八条の二の二第三項第八条の二の三第八項第三十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項 及び第六項において準用する場合を含む。)又は第八条の三第三項の規定に違反した者

四 号

第十四条の三第一項 若しくは第二項 又は第十七条の三の二の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

五 号

第十四条の三の二の規定による点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかつた者

六 号

第十六条の二第三項の規定に違反した者

七 号

第十六条の五第二項の規定による消防吏員 又は警察官の停止に従わず、又は提示の要求を拒んだ者

八 号

第八条第二項第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第九条の三第一項同条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第六項第十一条の四第一項第十二条の六第十二条の七第二項第十三条第二項第十七条の三の二 又は第十七条の十四の規定による届出を怠つた者

九 号

第十三条の二第五項第十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

十 号

正当な理由がなく消防署、第十六条の三第二項の規定により市町村長の指定した場所、警察署 又は海上警備救難機関に同条第一項の事態の発生について虚偽の通報をした者

十一 号

第八条の二の二第一項第三十六条第一項において準用する場合を含む。) 又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十二 号

第十七条の四第一項 又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等 又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた者

十三 号

第十八条第一項の規定に違反し、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設 又は消防の用に供する望楼 若しくは警鐘台を使用し、又はその正当な使用を妨げた者

十四 号

第十八条第二項の規定に違反した者

十五 号

第二十一条第三項の規定による届出をしないで消防水利を使用不能の状態に置いた者

十六 号

第二十一条の十四第一項 又は第二十一条の十六の七第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

十七 号

第八条の二の二第四項第八条の二の三第八項第三十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項 及び第六項において準用する場合を含む。) 及び第二十一条の十六の五の規定による命令に違反した者

十八 号

第二十二条第四項 又は第二十三条の規定による制限に違反した者

十九 号

第二十三条の二の規定による火気の使用の禁止、退去の命令 又は出入の禁止 若しくは制限に従わなかつた者

二十 号

正当な理由がなく消防署 又は第二十四条第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報 又は第二条第九項の傷病者に係る虚偽の通報をした者

二十一 号

第二十八条第一項 又は第二項第三十条の二 及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定による退去の命令 又は出入の禁止 若しくは制限に従わなかつた者

二十二 号

第三十二条第一項第三十五条の三第二項 及び第三十五条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出 又は報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二十三 号

第三十三条の規定による火災後の被害状況の調査を拒んだ者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第三十九条の二の二第一項第三十九条の三の二第一項 又は第四十一条第一項第七号

一億円以下の罰金刑

二 号

第四十一条第一項第三号 又は第五号

三千万円以下の罰金刑

三 号

第三十九条の二第一項 若しくは第二項第三十九条の三第一項 若しくは第二項第四十一条第一項同項第三号第五号 及び第七号除く)、第四十二条第一項同項第七号 及び第十号除く)、第四十三条第一項第四十三条の四 又は前条第一号第三号第十一号第十二号 若しくは第二十二号

各本条の罰金刑

1項

第九条の四の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、三十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。

1項

次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした危険物保安技術協会 又は日本消防検定協会の役員 又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律により総務大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかつたとき。

二 号

第十六条の十四第一項 又は第二十一条の二十一第一項の政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。

三 号

第十六条の三十四第一項 及び第三項 又は第二十一条の三十六第一項 及び第三項に規定する業務以外の業務を行つたとき。

四 号

第十六条の四十七 又は第二十一条の四十二第二項の規定による総務大臣の命令に違反したとき。

1項

第二十一条の五十二第二項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第三項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

1項

第十六条の十三第二項 又は第二十一条の二十二の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

1項

第八条の二の三第五項第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第十七条の二の三第四項 又は第二十一条の十六の四第一項 若しくは第二項の規定による届出を怠つた者は、五万円以下の過料に処する。