消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第九章 罰則

分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2025年 04月08日 14時55分


1項

の規定に違反して、みだりに消防の用に供する望楼 又は警鐘台を損壊し、又は撤去した者は、これを七年以下の懲役に処する。

1項

の規定に違反して、みだりに火災報知機、消火栓 又は消防の用に供する貯水施設を損壊し、又は撤去した者は、これを五年以下の懲役に処する。

1項

製造所、貯蔵所 又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。


ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。

2項

前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、七年以下の懲役 又は五百万円以下の罰金に処する。

1項

の規定による命令に違反した者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役 及び罰金を併科することができる。

1項

業務上必要な注意を怠り、製造所、貯蔵所 又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、二年以下の懲役 若しくは禁錮 又は二百万円以下の罰金に処する。


ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。

2項

前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、五年以下の懲役 若しくは禁錮 又は三百万円以下の罰金に処する。

1項

の規定による命令に違反した者は、二年以下の懲役 又は二百万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役 及び罰金を併科することができる。

1項

次のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定による消防車の通過を故意に妨害した者

二 号

消防団員が消火活動 又は水災を除く他の災害の警戒防御 及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した者

三 号

において準用する場合を含む。) 又は 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定により消火 若しくは延焼の防止 又は人命の救助に従事する者に対し、その行為を妨害した者

2項

前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役 及び罰金を併科することができる。


ただしに正条がある場合にはこれを適用しない

3項

第一項の罪を犯し、よつて人を死傷に至らしめた者は、この法律 又はにより、重きに従つて処断する。

1項

次のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定による命令に違反した者

二 号

において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

三 号

の規定に違反した者

四 号

の規定に違反した者

五 号

又はの規定による命令に違反して消防用設備等 又は特殊消防用設備等を設置しなかつた者

六 号

において準用する場合を含む。)、 又はの規定に違反した者

七 号

又はの規定による命令に違反した者

2項

前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役 及び罰金を併科することができる。

1項

において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

において準用する場合を含む。)の規定による危険物取扱者試験 又は消防設備士試験の実施に関する事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 又はの規定による指定を受けた者の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

又はの規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

の規定による特殊消防用設備等の性能に関する評価 並びに検定対象機械器具等についての試験 及び型式適合検定の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした 又はの規定による登録を受けた法人の役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

二 号

の規定に違反した者

三 号

の規定に違反した者

四 号

又はの規定による命令に違反した者

五 号

の規定による命令 又は処分に違反した者

六 号

の規定に違反して危険物保安監督者を定めないで事業を行つた者

七 号

の規定に違反した者

八 号

の規定に違反して危険物を貯蔵し、若しくは取り扱つた者 又はの規定による命令に違反した者

九 号

又はの規定による命令に違反した者

十 号

の規定に違反した者

十一 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による情報の提供を求められて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供した者

2項

前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役 及び罰金を併科することができる。

1項

次のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反した者

二 号

の規定に違反した者

三 号

の規定に違反した者

2項

前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役 及び罰金を併科することができる。

1項

次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした 又はの規定による指定を受けた者の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、危険物取扱者試験 又は消防設備士試験の実施に関する事務の全部を廃止したとき。

1項

若しくはの規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした危険物保安技術協会 又は日本消防検定協会の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

の規定に違反して検査に係る記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした 又はの規定による登録を受けた法人の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

の規定による許可を受けないで、特殊消防用設備等の性能に関する評価 並びに検定対象機械器具等についての試験 及び型式適合検定の業務の全部を廃止したとき。

1項

次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金 又は拘留に処する。

一 号

の規定による命令に従わなかつた者

二 号

において準用する場合を含む。)、 若しくは 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による資料の提出 若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り、検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

三 号

において準用する場合を含む。)並びに 及びにおいて準用する場合を含む。)又はの規定に違反した者

四 号

若しくは 又はの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

五 号

の規定による点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかつた者

六 号

の規定に違反した者

七 号

の規定による消防吏員 又は警察官の停止に従わず、又は提示の要求を拒んだ者

八 号

において準用する場合を含む。)、において準用する場合を含む。)、 又はの規定による届出を怠つた者

九 号

において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

十 号

正当な理由がなく消防署、の規定により市町村長の指定した場所、警察署 又は海上警備救難機関にの事態の発生について虚偽の通報をした者

十一 号

において準用する場合を含む。) 又はの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十二 号

又はの規定による命令に違反して消防用設備等 又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかつた者

十三 号

の規定に違反し、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設 又は消防の用に供する望楼 若しくは警鐘台を使用し、又はその正当な使用を妨げた者

十四 号

の規定に違反した者

十五 号

の規定による届出をしないで消防水利を使用不能の状態に置いた者

十六 号

又はの規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

十七 号

において準用する場合を含む。)並びに 及びにおいて準用する場合を含む。) 及びの規定による命令に違反した者

十八 号

又はの規定による制限に違反した者

十九 号

の規定による火気の使用の禁止、退去の命令 又は出入の禁止 若しくは制限に従わなかつた者

二十 号

正当な理由がなく消防署 又はにおいて準用する場合を含む。)の規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報 又はの傷病者に係る虚偽の通報をした者

二十一 号

又は 及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による退去の命令 又は出入の禁止 若しくは制限に従わなかつた者

二十二 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による資料の提出 又は報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二十三 号

の規定による火災後の被害状況の調査を拒んだ者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

又は

一億円以下の罰金刑

二 号

又は

三千万円以下の罰金刑

三 号

若しくは 若しくは 及び除く)、 及び除く)、 又は 若しくは

各本条の罰金刑

1項

の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、三十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。

1項

次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした危険物保安技術協会 又は日本消防検定協会の役員 又は職員は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

この法律により総務大臣の認可 又は承認を受けなければならない場合において、その認可 又は承認を受けなかつたとき。

二 号

又はの政令の規定に違反して登記することを怠つたとき。

三 号

及び 又は 及びに規定する業務以外の業務を行つたとき。

四 号

又はの規定による総務大臣の命令に違反したとき。

1項

の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにの規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

1項

又はの規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

1項

において準用する場合を含む。)、 又は 若しくはの規定による届出を怠つた者は、五万円以下の過料に処する。