消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第三十五条の七

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

消防機関は、傷病者の搬送に当たつては、実施基準を遵守しなければならない。

2項

医療機関は、傷病者の受入れに当たつては、実施基準を尊重するよう努めるものとする。