消防機関は、傷病者の搬送に当たつては、実施基準を遵守しなければならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第三十五条の七
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
医療機関は、傷病者の受入れに当たつては、実施基準を尊重するよう努めるものとする。