第二十五条第二項(第三十六条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項(第三十条の二 及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により、消火 若しくは延焼の防止 若しくは人命の救助 その他の消防作業に従事した者 又は第三十五条の十第一項の規定により市町村が行う救急業務に協力した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例の定めるところにより、その者 又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第三十六条の三
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
消防対象物が構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所 又は倉庫 その他建物としての用途に供することができるもの(以下この条において「専有部分」という。)がある建築物 その他の工作物であり、かつ、専有部分において火災が発生した場合であつて、第二十五条第一項の規定により、消火 若しくは延焼の防止 又は人命の救助に従事した者のうち、次に掲げる者以外の者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつたときも、前項と同様とする。
一
号
二
号
火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者 その他の総務省令で定める者
火災が発生した専有部分の各部分 及び当該各部分以外の部分を、一の者が、総務省令で定めるところにより、住居、店舗、事務所 又は倉庫 その他建物としての用途に一体として供している場合には、これらの用途に一体として供されている専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者 その他の総務省令で定める者(前号に掲げる者を除く。)
第一項の規定は、都道府県が行う救急業務に協力した者について準用する。