消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第八章 雑則

分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月08日 10時38分


1項

総務大臣、都道府県知事、市町村長、消防長 又は消防署長は、法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係のある官公署に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

1項

第八条から第八条の二の三までの規定は、火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のため特に必要がある建築物 その他の工作物として政令で定めるものについて準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中 同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第八条第一項
政令で定める資格
火災 その他の災害の被害の軽減に関する知識を有する者で政令で定める資格
 
防火管理者
防災管理者
 
消火、通報 及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水 又は消火活動上必要な施設の点検 及び整備、火気の使用 又は取扱いに関する監督、避難 又は防火上必要な構造 及び設備の維持管理 並びに収容人員の管理 その他防火管理上
避難の訓練の実施 その他防災管理上
第八条第二項 及び第三項
防火管理者
防災管理者
第八条第四項
防火管理者
防災管理者
 
防火管理上
防災管理上
第八条の二第一項
政令で定める資格
火災 その他の災害の被害の軽減に関する知識を有する者で政令で定める資格
 
防火管理上
防災管理上
 
防火管理者(
防災管理者(
 
統括防火管理者
統括防災管理者
 
消火、通報 及び避難の訓練の実施
避難の訓練の実施
第八条の二第二項
統括防火管理者
統括防災管理者
 
防火管理上
防災管理上
 
防火管理者に
防災管理者に
第八条の二第三項
規定する防火管理者
規定する防災管理者
 
統括防火管理者
統括防災管理者
第八条の二第四項 及び第五項
統括防火管理者
統括防災管理者
第八条の二第六項
統括防火管理者
統括防災管理者
 
防火管理上
防災管理上
第八条の二の二第一項
火災の予防に
火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減に
 
防火対象物点検資格者
防災管理点検資格者
 
防火管理上
防災管理上
 
、消防の用に供する設備、消防用水 又は消火活動上必要な施設の設置 及び維持 その他火災の予防上
その他火災以外の災害で政令で定めるものによる被害の軽減のために
第八条の二の二第二項
防火対象物点検資格者
防災管理点検資格者
第八条の二の三第一項第二号イ
又は第十七条の四第一項 若しくは第二項
、第十七条の四第一項 若しくは第二項 又は第三十六条第一項において準用する 第八条第三項 若しくは第四項
第八条の二の三第一項第二号ニ
防火対象物点検資格者
防災管理点検資格者
第八条の二の三第六項第二号
又は第十七条の四第一項 若しくは第二項
、第十七条の四第一項 若しくは第二項 又は第三十六条第一項において準用する 第八条第三項 若しくは第四項
2項

前項の建築物 その他の工作物のうち第八条第一項の防火対象物であるものにあつては、当該建築物 その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず前項において読み替えて準用する同条第一項の防災管理者に、第八条第一項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

3項

第一項の建築物 その他の工作物のうち第八条の二第一項の防火対象物であるものにあつては、当該建築物 その他の工作物の管理について権原を有する者は、同項の規定にかかわらず第一項において読み替えて準用する同条第一項の統括防災管理者に、第八条の二第一項の統括防火管理者の行うべき当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を行わせなければならない。

4項

第一項の建築物 その他の工作物のうち第八条の二の二第一項の防火対象物であるものにあつては、同条第二項 及び第一項において準用する同条第二項の規定にかかわらず同条第一項の規定による点検と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による点検(その管理について権原が分かれている建築物 その他の工作物にあつては、当該建築物 その他の工作物全体(第八条の二の三第一項 又は第一項において準用する同条第一項の規定による認定を受けた部分を除く)についての第八条の二の二第一項の規定による点検と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による点検)が行われ、その結果、防火対象物点検資格者 及び防災管理点検資格者により点検対象事項がいずれの点検基準にも適合していると認められた場合に限り、総務省令で定めるところにより、点検を行つた日 その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。

5項

第一項の建築物 その他の工作物のうち第八条の二の二第一項の防火対象物であるものにあつては、第八条の二の三第七項 及び第一項において準用する同条第七項の規定にかかわらず同条第一項の規定による認定と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による認定を受けた場合(当該建築物 その他の工作物の管理について権原が分かれているものにあつては、当該建築物 その他の工作物全体が同項の規定による認定と併せて第一項において準用する同条第一項の規定による認定を受けた場合に限る)に限り、総務省令で定めるところにより、当該認定を受けた日 その他総務省令で定める事項を記載した表示を付することができる。

6項

第八条の二の二第三項 及び第四項の規定は、前二項の表示について準用する。

7項

第一項の建築物 その他の工作物に第八条の二の五第一項の自衛消防組織が置かれている場合には、当該自衛消防組織は、火災 その他の災害の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。

8項

第十八条第二項第二十二条 及び第二十四条から第二十九条まで 並びに第三十条の二において準用する第二十五条第三項第二十八条第一項 及び第二項 並びに第二十九条第一項 及び第五項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。

1項

市町村は、人口 その他の条件を考慮して総務省令で定める基準に従い、この法律の規定による人命の救助を行うため必要な特別の救助器具を装備した消防隊を配置するものとする。

1項

第二十七条 及び第三十条の規定は、大規模地震対策特別措置法昭和五十三年法律第七十三号)第二条第十三号の警戒宣言が発せられた場合に準用する。


この場合において、

第二十七条
火災の現場」とあるのは
「大規模地震対策特別措置法第二条第三号の地震予知情報に係る地震が発生したならば人命 又は財産に被害(水災による被害を除く)が生ずるおそれが著しく大であると認められる場所」と、

第三十条第一項
火災の現場」とあるのは
「大規模地震対策特別措置法第二条第三号の地震予知情報に係る地震が発生したならば火災が発生するおそれが著しく大であると認められる場所」と

読み替えるものとする。

1項

第二十五条第二項第三十六条第八項において準用する場合を含む。)又は第二十九条第五項第三十条の二 及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により、消火 若しくは延焼の防止 若しくは人命の救助 その他の消防作業に従事した者 又は第三十五条の十第一項の規定により市町村が行う救急業務に協力した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつた場合においては、市町村は、政令で定める基準に従い条例の定めるところにより、その者 又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。

2項

消防対象物が構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所 又は倉庫 その他建物としての用途に供することができるもの(以下この条において「専有部分」という。)がある建築物 その他の工作物であり、かつ、専有部分において火災が発生した場合であつて、第二十五条第一項の規定により、消火 若しくは延焼の防止 又は人命の救助に従事した者のうち、次に掲げる者以外の者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は障害の状態となつたときも、前項と同様とする。

一 号

火災が発生した専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者 その他の総務省令で定める者

二 号

火災が発生した専有部分の各部分 及び当該各部分以外の部分を、一の者が、総務省令で定めるところにより、住居、店舗、事務所 又は倉庫 その他建物としての用途に一体として供している場合には、これらの用途に一体として供されている専有部分の各部分の所有者、管理者、占有者 その他の総務省令で定める者(前号に掲げる者を除く

3項

第一項の規定は、都道府県が行う救急業務に協力した者について準用する。

1項

この法律の規定に基づき政令 又は総務省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令 又は総務省令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

特別区の存する区域においては、この法律中 市町村、市町村長 又は市町村条例とあるのは、夫々これを都、都知事 又は都条例と読み替えるものとする。