第二十七条 及び第三十条の規定は、大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第十三号の警戒宣言が発せられた場合に準用する。
この場合において、
第二十七条中
「火災の現場」とあるのは
「大規模地震対策特別措置法第二条第三号の地震予知情報に係る地震が発生したならば人命 又は財産に被害(水災による被害を除く。)が生ずるおそれが著しく大であると認められる場所」と、
第三十条第一項中
「火災の現場」とあるのは
「大規模地震対策特別措置法第二条第三号の地震予知情報に係る地震が発生したならば火災が発生するおそれが著しく大であると認められる場所」と
読み替えるものとする。