第二十五条第三項、第二十八条第一項 及び第二項 並びに第二十九条第一項 及び第五項の規定は、消防組織法第三十条第一項の規定により都道府県が市町村の消防を支援する場合について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「消防吏員 又は消防団員」とあるのは、
「消防吏員 若しくは消防団員 又は航空消防隊に属する都道府県の職員」と
読み替えるものとする。
第二十五条第三項、第二十八条第一項 及び第二項 並びに第二十九条第一項 及び第五項の規定は、消防組織法第三十条第一項の規定により都道府県が市町村の消防を支援する場合について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「消防吏員 又は消防団員」とあるのは、
「消防吏員 若しくは消防団員 又は航空消防隊に属する都道府県の職員」と
読み替えるものとする。