火災を発見した者は、遅滞なくこれを消防署 又は市町村長の指定した場所に通報しなければならない。
消防法
第六章 消火の活動
すべての人は、前項の通報が最も迅速に到達するように協力しなければならない。
火災が発生したときは、当該消防対象物の関係者 その他総務省令で定める者は、消防隊が火災の現場に到着するまで消火 若しくは延焼の防止 又は人命の救助を行わなければならない。
前項の場合においては、火災の現場附近に在る者は、前項に掲げる者の行う消火 若しくは延焼の防止 又は人命の救助に協力しなければならない。
火災の現場においては、消防吏員 又は消防団員は、当該消防対象物の関係者 その他総務省令で定める者に対して、当該消防対象物の構造、救助を要する者の存否 その他消火 若しくは延焼の防止 又は人命の救助のため必要な事項につき情報の提供を求めることができる。
消防車が火災の現場に赴くときは、車馬 及び歩行者はこれに道路を譲らなければならない。
消防車の優先通行については、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十条、第四十一条の二第一項 及び第二項 並びに第七十五条の六第二項の定めるところによる。
消防車は、火災の現場に出動するとき 及び訓練のため特に必要がある場合において一般に公告したときに限り、サイレンを用いることができる。
消防車は、消防署等に引き返す途中 その他の場合には、鐘 又は警笛を用い、一般交通規則に従わなければならない。
消防隊は、火災の現場に到着するために緊急の必要があるときは、一般交通の用に供しない通路 若しくは公共の用に供しない空地 及び水面を通行することができる。
火災の現場においては、消防吏員 又は消防団員は、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し 若しくは制限することができる。
消防吏員 又は消防団員が火災の現場にいないとき 又は消防吏員 又は消防団員の要求があつたときは、警察官は、前項に規定する消防吏員 又は消防団員の職権を行うことができる。
火災現場の上席消防員の指揮により消防警戒区域を設定する場合には、現場に在る警察官は、これに援助を与える義務がある。
消防吏員 又は消防団員は、消火 若しくは延焼の防止 又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物 及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し 又はその使用を制限することができる。
消防長 若しくは消防署長 又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火勢、気象の状況 その他周囲の事情から合理的に判断して延焼防止のためやむを得ないと認めるときは、延焼の虞がある消防対象物 及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し 又はその使用を制限することができる。
消防長 若しくは消防署長 又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、消火 若しくは延焼の防止 又は人命の救助のために緊急の必要があるときは、前二項に規定する消防対象物 及び土地以外の消防対象物 及び土地を使用し、処分し 又はその使用を制限することができる。
この場合においては、そのために損害を受けた者からその損失の補償の要求があるときは、時価により、その損失を補償するものとする。
前項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。
消防吏員 又は消防団員は緊急の必要があるときは、火災の現場附近に在る者を消火 若しくは延焼の防止 又は人命の救助 その他の消防作業に従事させることができる。
火災の現場に対する給水を維持するために緊急の必要があるときは、消防長 若しくは消防署長 又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、水利を使用し 又は用水路の水門、樋門 若しくは水道の制水弁の開閉を行うことができる。
消防長 若しくは消防署長 又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火災の際の水利の使用 及び管理について当該水利の所有者、管理者 又は占有者と 予め協定することができる。
第二十五条第三項、第二十八条第一項 及び第二項 並びに第二十九条第一項 及び第五項の規定は、消防組織法第三十条第一項の規定により都道府県が市町村の消防を支援する場合について準用する。
この場合において、
これらの規定中
「消防吏員 又は消防団員」とあるのは、
「消防吏員 若しくは消防団員 又は航空消防隊に属する都道府県の職員」と
読み替えるものとする。