表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
消防法
#
昭和二十三年法律第百八十六号
#
略称 :
保安四法
第二十一条の三十一
@
施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和五年法律第五十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
消防
消防法
第二十一条の三十一
1項
協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。
この場合には、監事が協会を代表する。