消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第二款 役員等

分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 22時55分

1項

協会に、役員として、理事長、理事 及び監事を置く。

1項

理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。

2項

理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3項
監事は、協会の業務を監査する。
4項

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長 又は総務大臣に意見を提出することができる。

1項

役員の選任 及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

1項

次の各号の一に該当する者は、役員となることができない

一 号

政府 又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く

二 号

販売業者等 又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。

三 号

販売業者等の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権 又は支配力を有する者を含む。

1項

協会は、役員が前条各号の一に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

1項

総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。)、定款 若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は協会の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、協会に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

2項

総務大臣は、役員が第二十一条の二十七各号の一に該当するに至つた場合において協会がその役員を解任しないとき、又は協会が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

1項

役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。


ただし、非常勤の役員にあつては、総務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

1項

協会と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。


この場合には、監事が協会を代表する。

1項

理事長は、理事 又は協会の職員のうちから、協会の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上 又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

1項

協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2項

評議員会は、評議員十人以内で組織する。

3項

評議員は、協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

1項
協会の職員は、理事長が任命する。
1項

協会の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密をもらし、又は盗用してはならない。

1項

協会の役員 及び職員は、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。