協会に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第二十一条の三十二の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
評議員会は、評議員十人以内で組織する。
評議員は、協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。