検定対象機械器具等以外の消防の用に供する機械器具等のうち、一定の形状等を有しないときは火災の予防 若しくは警戒、消火 又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであつて、政令で定めるもの(以下「自主表示対象機械器具等」という。)は、次条第一項の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、自主表示対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具 又は設備は、同項の規定による表示が付されているものでなければ、その設置、変更 又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第二十一条の十六の二
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正