消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第二節 自主表示対象機械器具等の表示等

分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 22時55分


1項

検定対象機械器具等以外の消防の用に供する機械器具等のうち、一定の形状等を有しないときは火災の予防 若しくは警戒、消火 又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであつて、政令で定めるもの(以下「自主表示対象機械器具等」という。)は、次条第一項の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、自主表示対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具 又は設備は、同項の規定による表示が付されているものでなければ、その設置、変更 又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。

1項

自主表示対象機械器具等の製造 又は輸入を業とする者は、自主表示対象機械器具等について、その形状等が総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により検査を行い、その形状等が当該技術上の規格に適合する場合には、総務省令で定めるところにより、当該技術上の規格に適合するものである旨の表示を付することができる。

2項

何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。

3項

自主表示対象機械器具等の製造 又は輸入を業とする者は、総務省令で定めるところにより、第一項の自主表示対象機械器具等の検査に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項

自主表示対象機械器具等の製造 又は輸入を業とする者は、当該自主表示対象機械器具等に前条第一項の表示を付そうとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 号

当該自主表示対象機械器具等の種類 その他の総務省令で定める事項

2項

前項の規定による届出を行つた者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は自主表示対象機械器具等の製造 若しくは輸入の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を、総務省令で定めるところにより、総務大臣に届け出なければならない。

1項

総務大臣は、消防の用に供する機械器具等で第二十一条の十六の三第一項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているもののうち、販売業者等の事務所、事業所 又は倉庫にあるものについて、当該販売業者等に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。

1項

総務大臣は、販売業者等が第二十一条の十六の二の規定に違反して、自主表示対象機械器具等を販売し、又は自主表示対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具 若しくは設備を設置、変更 若しくは修理の請負に係る工事に使用したことにより火災の予防 若しくは警戒、消火 又は人命の救助等のために重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合において、当該重大な支障の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該販売業者等に対し、当該自主表示対象機械器具等の回収を図ること その他当該自主表示対象機械器具等が一定の形状等を有しないことによる火災の予防 若しくは警戒、消火 又は人命の救助等に対する重大な支障の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

総務大臣は、前二条に規定する権限を行使するために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所 若しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。

2項

前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。