消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第二十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長 又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを市町村長に通報しなければならない。

3項

市町村長は、前項の通報を受けたとき 又は気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、火災に関する警報を発することができる。

4項

前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市町村の区域内に在る者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わなければならない。