消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第二十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

火災の現場においては、消防吏員 又は消防団員は、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し 若しくは制限することができる。

2項

消防吏員 又は消防団員が火災の現場にいないとき 又は消防吏員 又は消防団員の要求があつたときは、警察官は、前項に規定する消防吏員 又は消防団員の職権を行うことができる。

3項

火災現場の上席消防員の指揮により消防警戒区域を設定する場合には、現場に在る警察官は、これに援助を与える義務がある。