指定試験機関の役員 若しくは職員(前条第一項の危険物取扱者試験委員を含む。次項において同じ。) 又はこれらの職にあつた者は、危険物取扱者試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第十三条の十一
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
危険物取扱者試験事務に従事する指定試験機関の役員 及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。