指定試験機関は、総務大臣の許可を受けなければ、危険物取扱者試験事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第十三条の十七
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正
総務大臣は、指定試験機関の危険物取扱者試験事務の全部 又は一部の休止 又は廃止により危険物取扱者試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
総務大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
総務大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。