市町村長等は、製造所、貯蔵所 又は取扱所の所有者、管理者 又は占有者が次の各号の一に該当するときは、当該製造所、貯蔵所 又は取扱所について、第十一条第一項の許可を取り消し、又は期間を定めてその使用の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十一条第一項後段の規定による許可を受けないで、製造所、貯蔵所 又は取扱所の位置、構造 又は設備を変更したとき。
第十一条第五項の規定に違反して、製造所、貯蔵所 又は取扱所を使用したとき。
前条第二項の規定による命令に違反したとき。
第十四条の三第一項 又は第二項の規定に違反したとき。
第十四条の三の二の規定に違反したとき。