消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十二条の五

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

政令で定める移送取扱所の所有者、管理者 又は占有者は、当該取扱所について危険物の流出 その他の事故が発生し、危険な状態となつた場合において講ずべき応急の措置について、あらかじめ、関係市町村長と協議しておかなければならない。