常時映画を上映する建築物 その他の工作物に設けられた映写室で緩燃性でない映画を映写するものは、政令で定める技術上の基準に従い、構造 及び設備を具備しなければならない。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第十五条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正