国 及び地方公共団体は、協会の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的 及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第十六条の三十九
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正