消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第四節 業務

分類 法律
カテゴリ   消防
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 22時55分


1項

協会は、第十六条の十の目的を達成するため、次の業務を行う。

一 号

第十一条の三 又は第十四条の三第三項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行うこと。

二 号

危険物等の貯蔵、取扱い 又は運搬の安全に関する試験、調査、技術援助 並びに情報の収集 及び提供を行うこと。

三 号

危険物等の貯蔵、取扱い 又は運搬の安全に関する教育を行うこと。

四 号

前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

五 号

前各号に掲げるもののほか第十六条の十の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

2項

協会は、前項第五号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

3項

協会は、第一項の業務を行うほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲において、総務大臣の認可を受けて、危険物等の貯蔵、取扱い 又は運搬の安全に関する業務を行うために有する機械設備 又は技術を活用して行う審査、試験等の業務 その他協会が行うことが適切であると認められる業務を行うことができる。

1項

協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

1項

協会は、市町村長等から第十一条の三 又は第十四条の三第三項の規定による屋外タンク貯蔵所に係る審査の委託に係る契約の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。

2項

協会は、前項の契約が成立したときは、遅滞なく、当該契約に係る同項の審査を行わなければならない。

1項

協会は、第十六条の三十四第一項第一号に掲げる業務(以下「審査事務」という。)の開始前に、審査事務の実施に関する規程(以下「審査事務規程」という。)を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の認可をした審査事務規程が、審査事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、協会に対し、その審査事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項

審査事務規程で定めるべき事項は、総務省令で定める。

1項

協会は、審査事務を行うときは、政令で定める資格を有する者に実施させなければならない。

2項

審査事務を実施する者(以下「検査員」という。)は、誠実にその職務を行わなければならない。

3項

総務大臣は、検査員がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令 若しくは審査事務規程に違反したとき、又はその者にその職務を行わせることが審査事務の適正な実施に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、協会に対し、検査員の解任を命ずることができる。

1項

国 及び地方公共団体は、協会の業務の円滑な運営が図られるように、適当と認める人的 及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。