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消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 :
保安四法
第十六条の三十五
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第五十八号による改正
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消防
消防法
第十六条の三十五
1項
協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
2項
前項
の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。