協会は、第十六条の十の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第十一条の三 又は第十四条の三第三項の規定による市町村長等の委託に基づく屋外タンク貯蔵所に係る審査を行うこと。
危険物等の貯蔵、取扱い 又は運搬の安全に関する試験、調査、技術援助 並びに情報の収集 及び提供を行うこと。
危険物等の貯蔵、取扱い 又は運搬の安全に関する教育を行うこと。
前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、第十六条の十の目的を達成するために必要な業務を行うこと。