消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十六条の八の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

総務大臣は、公共の安全の維持 又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、都道府県知事 又は市町村長に対し、この章 又は前条の規定に基づく政令の規定により都道府県知事 又は市町村長が行うこととされる事務のうち政令で定めるものの処理について指示することができる。