消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第十六条の六

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

市町村長等は、第十条第一項ただし書の承認 又は第十一条第一項前段の規定による許可を受けないで指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つている者に対して、当該貯蔵 又は取扱いに係る危険物の除去 その他危険物による災害防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

第十一条の五第四項 及び第五項の規定は前項の規定による命令について、第十六条の三第五項の規定は前項の規定による必要な措置を命じた場合について、それぞれ準用する。