消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第四十一条の二

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

第十三条の十一第一項第十七条の九第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。