次のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
第五条の三第一項の規定による命令に違反した者
第八条第四項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第十条第一項の規定に違反した者
第十五条の規定に違反した者
第十七条の四第一項 又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等 又は特殊消防用設備等を設置しなかつた者
第二十一条の二第四項、第二十一条の九第二項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条の十六の二 又は第二十一条の十六の三第二項の規定に違反した者
第二十一条の十三 又は第二十一条の十六の六の規定による命令に違反した者