消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第四十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

次のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条の三第一項の規定による命令に違反した者

二 号

第八条第四項第三十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

三 号

第十条第一項の規定に違反した者

四 号

第十五条の規定に違反した者

五 号

第十七条の四第一項 又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等 又は特殊消防用設備等を設置しなかつた者

六 号

第二十一条の二第四項第二十一条の九第二項第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条の十六の二 又は第二十一条の十六の三第二項の規定に違反した者

七 号

第二十一条の十三 又は第二十一条の十六の六の規定による命令に違反した者

2項

前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役 及び罰金を併科することができる。