消防法

# 昭和二十三年法律第百八十六号 #
略称 : 保安四法 

第四十六条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十八号による改正

1項

第十六条の十三第二項 又は第二十一条の二十二の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。