第十六条の十三第二項 又は第二十一条の二十二の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
消防法
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昭和二十三年法律第百八十六号
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略称 : 保安四法
第四十六条の四
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号による改正