次のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第二十六条第一項の規定による消防車の通過を故意に妨害した者
消防団員が消火活動 又は水災を除く他の災害の警戒防御 及び救護に従事するに当たり、その行為を妨害した者
第二十五条(第三十六条第八項において準用する場合を含む。) 又は第二十九条第五項(第三十条の二 及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により消火 若しくは延焼の防止 又は人命の救助に従事する者に対し、その行為を妨害した者