消防組織法

# 昭和二十二年法律第二百二十六号 #

第三十八条 # 都道府県知事の勧告、指導及び助言


1項

都道府県知事は、必要に応じ、消防に関する事項について市町村に対して勧告し、指導し、又は助言を与えることができる。


この場合における勧告、指導 及び助言は、消防庁長官の行う勧告、指導 及び助言の趣旨に沿うものでなければならない。