温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第三条 # 土地の掘削の許可

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有する者でなければならない。