温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第二章 温泉の保護等

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月13日 13時33分


1項

温泉をゆう出させる目的で土地を掘削しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、掘削に必要な土地を掘削のために使用する権利を有する者でなければならない。

1項

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号いずれかに該当する場合を除き同項許可をしなければならない。

一 号
当該申請に係る掘削が温泉のゆう出量、温度 又は成分に影響を及ぼすと認めるとき。
二 号
当該申請に係る掘削のための施設の位置、構造 及び設備 並びに当該掘削の方法が掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。
三 号

前二号に掲げるもののほか、当該申請に係る掘削が公益を害するおそれがあると認めるとき。

四 号

申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。

五 号

申請者が第九条第一項第三号 及び第四号に係る部分に限る)の規定により前条第一項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。

六 号

申請者が法人である場合において、その役員が前二号いずれかに該当する者であるとき。

2項

都道府県知事は、前条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、その旨 及び その理由を申請者に書面により通知しなければならない。

3項

前条第一項の許可には、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止 その他公益上必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

1項

第三条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して二年とする。

2項

都道府県知事は、第三条第一項の許可に係る掘削の工事が災害 その他やむを得ない理由により当該許可の有効期間内に完了しないと見込まれるときは、環境省令で定めるところにより、当該許可を受けた者の申請により、一回に限り、二年を限度としてその有効期間を更新することができる

1項

第三条第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く)又は分割の場合(当該許可に係る掘削の事業の全部を承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。

2項

第四条第一項第四号から第六号までに係る部分に限る)及び第二項の規定は、前項の承認について準用する。


この場合において、

同条第一項
申請者」とあるのは、
「合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人 又は分割により当該許可に係る掘削の事業の全部を承継する法人」と

読み替えるものとする。

1項

第三条第一項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る掘削の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る掘削の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。

2項

相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日 又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第三条第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3項

第四条第一項第四号 及び第五号に係る部分に限る)及び第二項の規定は、第一項の承認について準用する。

4項

第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第三条第一項の許可を受けた者の地位を承継する。

1項

第三条第一項の許可を受けた者は、掘削のための施設の位置、構造 若しくは設備 又は掘削の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2項

第四条第一項第二号に係る部分に限る)、第二項 及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。


この場合において、

同条第三項
温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止 その他公益上」とあるのは、
「可燃性天然ガスによる災害の防止上」と

読み替えるものとする。

1項

第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る掘削の工事を完了し、又は廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出があつたときは、第三条第一項の許可は、その効力を失う。

3項

都道府県知事は、第三条第一項の許可を受けた者が当該許可に係る掘削の工事を完了し、若しくは廃止したとき、又は同項の許可を取り消したときは、当該完了し、若しくは廃止した者 又は当該許可を取り消された者に対し、当該完了 若しくは廃止 又は取消しの日から二年間は、その者が掘削を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

都道府県知事は、次に掲げる場合には、第三条第一項の許可を取り消すことができる。

一 号

第三条第一項の許可に係る掘削が第四条第一項第一号から第三号までいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第三条第一項の許可を受けた者が第四条第一項第四号 又は第六号いずれかに該当するに至つたとき。

三 号

第三条第一項の許可を受けた者がこの法律の規定 又はこの法律の規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

四 号

第三条第一項の許可を受けた者が第四条第三項第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2項

都道府県知事は、前項第一号第三号 又は第四号に掲げる場合には、第三条第一項の許可を受けた者に対して、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止 その他公益上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項
都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的で行う土地の掘削に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、当該掘削を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと 又は掘削を停止すべきことを命ずることができる。
1項

都道府県知事は、第三条第一項の許可に係る掘削が行われた場合において、当該許可を取り消したとき、又は当該掘削が行われた場所に温泉がゆう出しないときは、その許可を受けた者に対して原状回復を命ずることができる。同項の許可を受けないで温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者に対しても、同様とする。

1項

温泉のゆう出路を増掘し、又は温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2項

第四条第五条第九条 及び前条の規定は前項の増掘の許可について、第六条から第八条までの規定は同項の増掘の許可を受けた者について、第九条の二の規定は温泉のゆう出路の増掘について準用する。


この場合において、

第四条第一項第一号から第三号まで第五条第二項第六条第七条第一項第七条の二第一項第八条第一項 及び第三項 並びに第九条第一項第一号
掘削」とあるのは
「増掘」と、

第九条の二
掘削を」とあるのは
「増掘を」と、

前条
掘削が行われた場合」とあるのは
「増掘が行われた場合」と、

当該掘削」とあるのは
「当該増掘」と、

温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは
「温泉のゆう出路を増掘した者」と

読み替えるものとする。

3項

第四条第一項第二号に係る部分を除く)、第五条第九条 及び前条の規定は第一項の動力の装置の許可について、第六条第七条 並びに第八条第一項 及び第二項の規定は第一項の動力の装置の許可を受けた者について準用する。


この場合において、

第四条第一項第一号 及び第三号第五条第二項第六条第七条第一項第八条第一項 並びに第九条第一項第一号
掘削」とあるのは
「動力の装置」と、

同号
から第三号まで」とあるのは
「又は第三号」と、

前条
掘削が行われた場合」とあるのは
「動力の装置が行われた場合」と、

当該掘削」とあるのは
「当該動力の装置」と、

温泉をゆう出させる目的で土地を掘削した者」とあるのは
「温泉のゆう出量を増加させるために動力を装置した者」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、温泉源を保護するため必要があると認めるときは、温泉源から温泉を採取する者に対して、温泉の採取の制限を命ずることができる。

1項

都道府県知事は、第三条第一項 又は第十一条第一項の規定による処分をする場合において隣接都府県における温泉のゆう出量、温度 又は成分に影響を及ぼすおそれがあるときは、あらかじめ環境大臣に協議しなければならない。

2項

環境大臣は、前項の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。

1項

都道府県知事は、温泉をゆう出させる目的以外の目的で土地が掘削されたことにより温泉のゆう出量、温度 又は成分に著しい影響が及ぶ場合において公益上必要があると認めるときは、その土地を掘削した者に対してその影響を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2項

都道府県知事は、法令の規定に基づく他の行政庁の許可 又は認可を受けて土地を掘削した者に対して前項の措置を命じようとするときは、あらかじめ当該行政庁と協議しなければならない。