都道府県知事は、次に掲げる場合には、第三条第一項の許可を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
第三条第一項の許可に係る掘削が第四条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたとき。
第三条第一項の許可を受けた者が第四条第一項第四号 又は第六号のいずれかに該当するに至つたとき。
第三条第一項の許可を受けた者がこの法律の規定 又はこの法律の規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。
第三条第一項の許可を受けた者が第四条第三項(第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。