温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第九条 # 許可の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

都道府県知事は、次に掲げる場合には、第三条第一項の許可を取り消すことができる。

一 号

第三条第一項の許可に係る掘削が第四条第一項第一号から第三号までいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

第三条第一項の許可を受けた者が第四条第一項第四号 又は第六号いずれかに該当するに至つたとき。

三 号

第三条第一項の許可を受けた者がこの法律の規定 又はこの法律の規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

四 号

第三条第一項の許可を受けた者が第四条第三項第七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2項

都道府県知事は、前項第一号第三号 又は第四号に掲げる場合には、第三条第一項の許可を受けた者に対して、温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止 その他公益上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。