第十四条の二第一項の許可を受けた者は、温泉の採取のための施設の位置、構造 若しくは設備 又は採取の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。
温泉法
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昭和二十三年法律第百二十五号
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第十四条の七 # 温泉の採取のための施設等の変更
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第十四条の二第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに同条第三項において準用する第四条第二項 及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。