温泉法

# 昭和二十三年法律第百二十五号 #

第三章 温泉の採取に伴う災害の防止

分類 法律
カテゴリ   環境保全
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 08月13日 13時33分


1項

温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所ごとに、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。


ただし第十四条の五第一項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の場所において採取する場合は、この限りでない。

2項

都道府県知事は、前項の許可の申請があつたときは、当該申請が次の各号いずれかに該当する場合を除き同項許可をしなければならない。

一 号

当該申請に係る温泉の採取のための施設の位置、構造 及び設備 並びに当該採取の方法が採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止に関する環境省令で定める技術上の基準に適合しないものであると認めるとき。

二 号

申請者がこの法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。

三 号

申請者が第十四条の九第一項第三号 及び第四号に係る部分に限る)の規定により前項の許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき。

四 号

申請者が法人である場合において、その役員が前二号いずれかに該当する者であるとき。

3項

第四条第二項 及び第三項の規定は、第一項の許可について準用する。


この場合において、

同条第三項
温泉の保護、可燃性天然ガスによる災害の防止 その他公益上」とあるのは、
「可燃性天然ガスによる災害の防止上」と

読み替えるものとする。

1項

前条第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く)又は分割の場合(当該許可に係る温泉の採取の事業の全部を承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。

2項

第四条第二項 及び前条第二項第二号から第四号までに係る部分に限る)の規定は、前項の承認について準用する。


この場合において、

同条第二項
申請者」とあるのは、
「合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人 又は分割により当該許可に係る温泉の採取の事業の全部を承継する法人」と

読み替えるものとする。

1項

第十四条の二第一項の許可を受けた者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る温泉の採取の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)が当該許可に係る温泉の採取を業として引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に都道府県知事に申請して、その承認を受けなければならない。

2項

相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日 又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした第十四条の二第一項の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3項

第四条第二項 及び第十四条の二第二項第二号 及び第三号に係る部分に限る)の規定は、第一項の承認について準用する。

4項

第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る第十四条の二第一項の許可を受けた者の地位を承継する。

1項

温泉源からの温泉の採取を業として行おうとする者は、温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が可燃性天然ガスによる災害の防止のための措置を必要としないものとして環境省令で定める基準を超えないことについて、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の確認を受けることができる。

2項

第四条第二項の規定は、前項の確認について準用する。

3項

都道府県知事は、次に掲げる場合には、第一項の確認を取り消さなければならない。

一 号

第一項の確認を受けた者が不正の手段によりその確認を受けたとき。

二 号

第一項の確認に係る温泉の採取の場所における可燃性天然ガスの濃度が同項の環境省令で定める基準を超えるに至つたと認めるとき。

1項

前条第一項の確認を受けた者が当該確認に係る温泉の採取の事業の全部を譲渡し、又は同項の確認を受けた者について相続、合併(同項の確認を受けた者である法人と同項の確認を受けた者でない法人の合併であつて、同項の確認を受けた者である法人が存続するものを除く)若しくは分割(当該確認に係る温泉の採取の事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該確認に係る温泉の採取の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の確認を受けた者の地位を承継する。

2項

前項の規定により前条第一項の確認を受けた者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

第十四条の二第一項の許可を受けた者は、温泉の採取のための施設の位置、構造 若しくは設備 又は採取の方法について環境省令で定める可燃性天然ガスによる災害の防止上重要な変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請してその許可を受けなければならない。

2項

第十四条の二第二項第一号に係る部分に限る)並びに同条第三項において準用する第四条第二項 及び第三項の規定は、前項の許可について準用する。

1項

第十四条の二第一項の許可 又は第十四条の五第一項の確認を受けた者は、当該許可 又は確認に係る温泉の採取の事業を廃止したときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出があつたときは、第十四条の二第一項の許可 又は第十四条の五第一項の確認は、その効力を失う。

3項

都道府県知事は、第十四条の二第一項の許可 若しくは第十四条の五第一項の確認を受けた者が当該許可 若しくは確認に係る温泉の採取の事業を廃止したとき、又は第十四条の二第一項の許可を取り消したときは、当該廃止した者 又は当該許可を取り消された者に対し、当該廃止 又は取消しの日から二年間は、その者が温泉の採取を行つたことにより生ずる可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

都道府県知事は、次に掲げる場合には、第十四条の二第一項の許可を取り消すことができる。

一 号

第十四条の二第一項の許可に係る温泉の採取が同条第二項第一号に該当するに至つたとき。

二 号

第十四条の二第一項の許可を受けた者が同条第二項第二号 又は第四号いずれかに該当するに至つたとき。

三 号

第十四条の二第一項の許可を受けた者がこの法律の規定 又はこの法律の規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

四 号

第十四条の二第一項の許可を受けた者が同条第三項において準用する第四条第三項第十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された許可の条件に違反したとき。

2項

都道府県知事は、前項第一号第三号 又は第四号に掲げる場合には、第十四条の二第一項の許可を受けた者に対して、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項
都道府県知事は、温泉の採取に伴い発生する可燃性天然ガスによる災害の防止上緊急の必要があると認めるときは、当該採取を行う者に対し、可燃性天然ガスによる災害の防止上必要な措置を講ずべきこと 又は温泉の採取を停止すべきことを命ずることができる。