前条第一項の許可を受けた者である法人の合併の場合(同項の許可を受けた者である法人と同項の許可を受けた者でない法人が合併する場合において、同項の許可を受けた者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(当該許可に係る温泉の採取の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併 又は分割について都道府県知事の承認を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、同項の許可を受けた者の地位を承継する。
温泉法
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昭和二十三年法律第百二十五号
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第十四条の三 # 温泉の採取の許可を受けた者である法人の合併及び分割
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第四条第二項 及び前条第二項(第二号から第四号までに係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。
この場合において、
同条第二項中
「申請者」とあるのは、
「合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人 又は分割により当該許可に係る温泉の採取の事業の全部を承継する法人」と
読み替えるものとする。