測量法

# 昭和二十四年法律第百八十八号 #

別表第二

分類 法律
カテゴリ   土地
最終編集日 : 2024年 06月20日 07時05分


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実習機器
数量
セオドライト
十五式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量
レベル
十五式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量
電子レベル
一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量
汎地球測位システム測量機
一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量
平板
二十式(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに十を加えた数量
電子平板
一式(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量
反射式実体鏡
五台(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに五を加えた数量
図化機 又は解析図化機
一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量
スキャナ
一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量
ディジタイザ
一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量
プロッタ
一台(百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに一を加えた数量
パーソナルコンピュータ
二十台(五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとに五を加えた数量
備考
一 セオドライトの数量のうち 五分の一以上は、距離を測定する機能を備えたものとする。
二 第五十条第四号の登録を受けようとする場合にあつては、汎地球測位システム測量機 及び電子平板の項中「一式」とあるのは「二式」とし、かつ、平板を有することを要しない。