測量法

昭和二十四年法律第百八十八号
分類 法律
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月29日 07時26分

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  • 第一章 総則

    • 第一節 目的及び用語
    • 第二節 測量の基準
  • 第二章 基本測量

    • 第一節 計画及び実施
    • 第二節 測量成果
  • 第三章 公共測量

    • 第一節 計画及び実施
    • 第二節 測量成果
  • 第四章 基本測量及び公共測量以外の測量

  • 第五章 測量士及び測量士補

  • 第六章 測量業者

    • 第一節 登録
    • 第二節 業務
    • 第三節 監督
    • 第四節 雑則
  • 第七章 補則

  • 第八章 罰則

第一章 総則

第一節 目的及び用語

1項

この法律は、国 若しくは公共団体が費用の全部 若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量 又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準 及び実施に必要な権能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保するとともに、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営と その健全な発達を図り、もつて各種測量の調整 及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。

1項

土地の測量は、他の法律に特別の定がある場合を除いて、この法律の定めるところによる。

1項

この法律において「測量」とは、土地の測量をいい、地図の調製 及び測量用写真の撮影を含むものとする。

1項

この法律において「基本測量」とは、すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うものをいう。

1項

この法律において「公共測量」とは、基本測量以外の測量で次に掲げるものをいい、建物に関する測量 その他の局地的測量 又は小縮尺図の調製 その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く

一 号
その実施に要する費用の全部 又は一部を国 又は公共団体が負担し、又は補助して実施する測量
二 号

基本測量 又は前号の測量の測量成果を使用して次に掲げる事業のために実施する測量で国土交通大臣が指定するもの

行政庁の許可、認可 その他の処分を受けて行われる事業

その実施に要する費用の全部 又は一部について国 又は公共団体の負担 又は補助、貸付け その他の助成を受けて行われる事業

1項

この法律において「基本測量及び公共測量以外の測量」とは、基本測量 又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量 及び公共測量以外の測量(建物に関する測量 その他の局地的測量 又は小縮尺図の調製 その他の高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除く)をいう。

1項

この法律において「測量計画機関」とは、前二条に規定する測量を計画する者をいう。


測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。

1項

この法律において「測量作業機関」とは、測量計画機関の指示 又は委託を受けて測量作業を実施する者をいう。

1項

この法律において「測量成果」とは、当該測量において最終の目的として得た結果をいい、「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。

1項

この法律において「測量標」とは、永久標識、一時標識 及び仮設標識をいい、これらは、左の各号に掲げる通りとする。

一 号

永久標識

三角点標石、図根点標石、方位標石、水準点標石、磁気点標石、基線尺検定標石、基線標石 及び これらの標石の代りに設置する恒久的な標識(験潮儀 及び験潮場を含む。)をいう。

二 号

一時標識

測標 及び標杭をいう。

三 号

仮設標識

標旗 及び仮杭をいう。

2項

前項に掲げる測量標の形状は、国土交通省令で定める。

3項

基本測量の測量標には、基本測量の測量標であること 及び国土地理院の名称を表示しなければならない。

1項

この法律において「測量業」とは、基本測量、公共測量 又は基本測量及び公共測量以外の測量を請け負う営業をいう。

1項

この法律において「測量業者」とは、第五十五条の五第一項の規定による登録を受けて測量業を営む者をいう。

第二節 測量の基準

1項
基本測量 及び公共測量は、次に掲げる測量の基準に従つて行わなければならない。
一 号

位置は、地理学的経緯度 及び平均海面からの高さで表示する。


ただし、場合により、直角座標 及び平均海面からの高さ、極座標 及び平均海面からの高さ 又は地心直交座標で表示することができる。

二 号

距離 及び面積は、第三項に規定する回転楕円体の表面上の値で表示する。

三 号

測量の原点は、日本経緯度原点 及び日本水準原点とする。


ただし、離島の測量 その他特別の事情がある場合において、国土地理院の長の承認を得たときは、この限りでない。

四 号

前号の日本経緯度原点 及び日本水準原点の地点 及び原点数値は、政令で定める。

2項

前項第一号の地理学的経緯度は、世界測地系に従つて測定しなければならない。

3項

前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。

一 号

その長半径 及び扁平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値であるものであること。

二 号
その中心が、地球の重心と一致するものであること。
三 号
その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。

第二章 基本測量

第一節 計画及び実施

1項
国土交通大臣は、基本測量に関する長期計画を定めなければならない。
1項

国土地理院の長は、関係行政機関 又はその他の者に対し、基本測量に関する資料 又は報告の提出を求めることができる。

1項

国土地理院の長は、基本測量を実施しようとするときは、あらかじめその地域、期間 その他必要な事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。

2項

国土地理院の長は、基本測量の実施を終つたときは、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。

3項

都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

1項

国土地理院の長 又はその命を受けた者 若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するために必要があるときは、国有、公有 又は私有の土地に立ち入ることができる。

2項

前項の規定により宅地 又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ろうとする者は、あらかじめその占有者に通知しなければならない。


但し、占有者に対してあらかじめ通知することが困難であるときは、この限りでない。

3項

第一項に規定する者が、同項の規定により土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

4項

前項に規定する証明書の様式は、国土交通省令で定める。

1項

国土地理院の長 又はその命を受けた者 若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施するためにやむを得ない必要があるときは、あらかじめ所有者 又は占有者の承諾を得て、障害となる植物 又はかき、さく等を伐除することができる。

1項

国土地理院の長 又はその命を受けた者 若しくは委任を受けた者は、山林原野 又はこれに類する土地で基本測量を実施する場合において、あらかじめ所有者 又は占有者の承諾を得ることが困難であり、且つ、植物 又はかき、さく等の現状を著しく損傷しないときは、前条の規定にかかわらず、承諾を得ないで、これらを伐除することができる。


この場合においては、遅滞なく、その旨を所有者 又は占有者に通知しなければならない。

1項

国土地理院の長 又はその命を受けた者 若しくは委任を受けた者は、基本測量を実施する場合において、仮設標識を設置するために必要があるときは、あらかじめ占有者に通知して、土地、樹木、又は工作物を一時使用することができる。


但し、占有者に対しあらかじめ通知することが困難であるときは、通知することを要しないものとする。

1項

政府は、基本測量を実施するために、必要があるときは、土地、建物、樹木 若しくは工作物を収用し、又は使用することができる。

2項

前項の規定による収用 又は使用に関しては、土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号)を適用する。

1項

第十六条から第十八条までの規定による植物、垣 若しくはさく等の伐除 又は土地、樹木 若しくは工作物の一時使用により、損失を受けた者がある場合においては、政府は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

2項

前項の規定により補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令で定めるところにより、その金額の通知を受けた日から一月以内に、土地収用法第九十四条第二項の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。

1項

国土地理院の長は、基本測量において永久標識 又は一時標識を設置したときは、遅滞なく、その種類 及び所在地 その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事に通知するとともに、これをインターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村長(特別区の区長を含む。次項 及び第三十七条第二項において同じ。)に通知しなければならない。

3項

市町村長は、基本測量の永久標識 又は一時標識について、滅失、破損 その他異状があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を国土地理院の長に通知しなければならない。

1項

何人も、国土地理院の長の承諾を得ないで、基本測量の測量標を移転し、汚損し、その他その効用を害する行為をしてはならない。

1項

国土地理院の長は、基本測量の永久標識 又は一時標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類 及び旧所在地 その他国土交通省令で定める事項を関係都道府県知事 及び その敷地の所有者 又は占有者に通知するとともに、これをインターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければならない。

2項

第二十一条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

1項

基本測量の永久標識 又は一時標識の汚損 その他その効用を害するおそれがある行為を当該永久標識 若しくは一時標識の敷地 又はその付近でしようとする者は、理由を記載した書面をもつて、国土地理院の長に当該永久標識 又は一時標識の移転を請求することができる。

2項

前項の規定による請求(国 又は都道府県が行うものを除く)は、当該永久標識 又は一時標識の所在地の都道府県知事を経由して行わなければならない。


この場合において、都道府県知事は、当該請求に係る事項に関する意見を付して、国土地理院の長に送付するものとする。

3項

国土地理院の長は、第一項の規定による請求に理由があると認めるときは、当該永久標識 又は一時標識を移転し、理由がないと認めるときは、その旨を移転を請求した者に通知しなければならない。

4項

前項の規定による永久標識 又は一時標識の移転に要した費用は、移転を請求した者が負担しなければならない。

1項

国土地理院の長は、基本測量の仮設標識の移転の請求があつた場合において、その請求に理由があると認めたときは、当該仮設標識を移転しなければならない。

1項

基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土地理院の長の承認を得て、基本測量の測量標を使用することができる。

第二節 測量成果

1項

国土交通大臣は、基本測量の測量成果を得たときは、当該測量の種類、精度 並びにその実施の時期 及び地域 その他必要と認める事項を官報で公告しなければならない。

2項

国土交通大臣は、基本測量の測量成果のうち地図 その他一般の利用に供することが必要と認められるものについては、これらを刊行し、又はこれらの内容である情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法 その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとらなければならない。

3項

国土地理院の長は、基本測量の測量成果 及び測量記録を保管し、国土交通省令で定めるところにより、これを一般の閲覧に供しなければならない。

1項

基本測量の測量成果 及び測量記録の謄本 又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土地理院の長に申請をしなければならない。

2項

前項の規定により謄本 又は抄本の交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

1項

基本測量の測量成果のうち、地図 その他の図表、成果表、写真 又は成果を記録した文書(これらが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。第四十三条において「図表等」という。)を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

1項

基本測量の測量成果を使用して基本測量以外の測量を実施しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土地理院の長の承認を得なければならない。

2項

国土地理院の長は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号いずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。

一 号
申請手続が法令に違反していること。
二 号
当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
3項

第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に基本測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。

4項

基本測量の測量成果を使用して刊行物(当該刊行物が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。以下 この項 及び第四十四条第四項において同じ。)を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。

1項

国土地理院の長は、地かく、地ぼう 又は地物の変動 その他の事由により基本測量の測量成果が現況に適合しなくなつた場合においては、遅滞なく、その測量成果を修正しなければならない。

第三章 公共測量

第一節 計画及び実施

1項

公共測量は、基本測量 又は公共測量の測量成果に基いて実施しなければならない。

1項

測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、当該公共測量に関し観測機械の種類、観測法、計算法 その他国土交通省令で定める事項を定めた作業規程を定め、あらかじめ、国土交通大臣の承認を得なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

公共測量は、前項の承認を得た作業規程に基づいて実施しなければならない。

1項
国土交通大臣は、作業規程の準則を定めることができる。
1項

国土交通大臣は、測量の正確さを確保し、又は測量の重複を除くためその他必要があると認めるときは、測量計画機関に対し、公共測量の計画 若しくは実施について必要な勧告をし、又は測量計画機関から公共測量についての長期計画 若しくは年度計画の報告を求めることができる。

1項

測量計画機関は、公共測量を実施しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した計画書を提出して、国土地理院の長の技術的助言を求めなければならない。


その計画書を変更しようとするときも、同様とする。

一 号
目的、地域 及び期間
二 号
精度 及び方法
1項

公共測量を実施する者は、当該測量において設置する測量標に、公共測量の測量標であること 及び測量計画機関の名称を表示しなければならない。

2項

公共測量を実施する者は、関係市町村長に対して当該測量を実施するために必要な情報の提供を求めることができる。

3項

測量計画機関は、公共測量において永久標識を設置したときは、遅滞なく、その種類 及び所在地 その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。

4項

測量計画機関は、自ら実施した公共測量の永久標識を移転し、撤去し、又は廃棄したときは、遅滞なく、その種類 及び旧所在地 その他国土交通省令で定める事項を国土地理院の長に通知しなければならない。

1項

第三十三条第三十五条第三十六条 並びに前条第三項 及び第四項の規定は、国土地理院が実施する公共測量については、適用しない

1項

第十四条から第二十六条までの規定は、公共測量に準用する。


この場合において、

第十四条から第十八条まで第二十一条第一項 及び第二十三条
国土地理院の長」とあり、
並びに第十九条 及び第二十条
政府」とあるのは
「測量計画機関」と、

第二十一条第三項 並びに第二十四条第一項 及び第二項
国土地理院の長」とあるのは
「当該永久標識 又は一時標識を設置した測量計画機関」と、

第二十二条 及び第二十六条
国土地理院の長」とあるのは
「公共測量において測量標を設置した測量計画機関」と、

第二十二条
得ないで、」とあるのは
「得ないで、当該」と、

第二十四条第三項
国土地理院の長」とあるのは
「公共測量において永久標識 又は一時標識を設置した測量計画機関」と、

第二十五条
国土地理院の長は、」とあるのは
「公共測量において仮設標識を設置した測量計画機関は、当該」と、

第二十六条
基本測量以外の測量」とあるのは
「測量」と、

得て、」とあるのは
「得て、当該」と

読み替えるものとする。

第二節 測量成果

1項

測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、遅滞なく、その写を国土地理院の長に送付しなければならない。

2項

国土地理院の長は、前項の場合において必要があると認めるときは、測量記録の写の送付を求めることができる。

1項

国土地理院の長は、前条の規定により測量成果の写の送付を受けたときは、すみやかにこれを審査して、測量計画機関にその結果を通知しなければならない。

2項

国土地理院の長は、前項の規定による審査の結果当該測量成果が充分な精度を有すると認める場合においては、測量の精度に関し意見を附して、その測量の種類、実施の時期 及び地域 並びに測量計画機関 及び測量作業機関の名称を公表しなければならない。

1項

国土地理院の長は、第四十条第一項の測量成果の写し及び同条第二項の測量記録の写しを保管し、国土交通省令で定めるところにより、これらを一般の閲覧に供しなければならない。

2項

前項に規定する測量成果の写し及び測量記録の写しの謄本 又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土地理院の長に申請をしなければならない。


この場合においては、第二十八条第二項の規定を準用する。

3項

測量計画機関は、当該測量計画機関の作成に係る測量成果 及び測量記録の保管 並びに当該測量成果に係る次条 又は第四十四条第一項の承認の申請の受理に関する事務を国土地理院の長に委託することができる。

1項

公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

1項

公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

2項

測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号いずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。

一 号
申請手続が法令に違反していること。
二 号
当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。
3項

第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。

4項

公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。

1項

第二十七条第一項の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果について、同条第三項 及び第二十八条の規定は国土地理院が実施する公共測量の測量成果 及び測量記録について準用する。


この場合において、

第二十七条第一項
国土交通大臣」とあるのは
「国土地理院の長」と、

官報で公告しなければ」とあるのは
「インターネットの利用 その他適切な方法により公表しなければ」と

読み替えるものとする。

2項

第四十条から第四十二条までの規定は、国土地理院が実施する公共測量の測量成果 及び測量記録については、適用しない

第四章 基本測量及び公共測量以外の測量

1項

基本測量及び公共測量以外の測量を実施しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつた場合において、測量の正確さを確保するため必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る基本測量及び公共測量以外の測量の実施について必要な勧告をすることができる。

3項

国土交通大臣は、前項の規定により勧告をするに当たつては、当該届出に係る基本測量及び公共測量以外の測量の実施を妨げることとならないよう当該勧告の内容について特に配慮しなければならない。

1項

前条第一項の規定による届出のあつた測量で、国土交通大臣が公共性を有すると認めて指定するものについては、国土地理院の長は、当該測量の実施者に対して、当該測量の測量成果 若しくは測量記録の閲覧 又はこれらの写しの提出を求めることができる。


この場合において、測量成果 又は測量記録の写しの提出を求めるときは、その写しの作成に要する費用は、国の負担とする。

2項

前項の測量の実施者は、正当な理由があるときは、同項の規定による測量成果 若しくは測量記録の閲覧 又はこれらの写しの提出を拒むことができる

第五章 測量士及び測量士補

1項

技術者として基本測量 又は公共測量に従事する者は、第四十九条の規定に従い登録された測量士 又は測量士補でなければならない。

2項
測量士は、測量に関する計画を作製し、又は実施する。
3項
測量士補は、測量士の作製した計画に従い測量に従事する。
1項

次条 又は第五十一条の規定により測量士 又は測量士補となる資格を有する者は、測量士 又は測量士補になろうとする場合においては、国土地理院の長に対してその資格を証する書類を添えて、測量士名簿 又は測量士補名簿に登録の申請をしなければならない。

2項
測量士名簿 及び測量士補名簿は、国土地理院に備える。
1項

次の各号いずれかに該当する者は、測量士となる資格を有する。

一 号

大学(短期大学を除き、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)であつて文部科学大臣の認定を受けたもの(以下 この号次条第五十一条の五 及び第五十一条の六において単に「大学」という。)において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、測量に関し一年以上の実務の経験を有するもの

二 号

短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)であつて文部科学大臣の認定を受けたもの(以下 この号次条第五十一条の五 及び第五十一条の六において「短期大学等」と総称する。)において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。次条第二号第五十一条の五第一項第二号 及び第五十一条の六第二号において同じ。)で、測量に関し三年以上の実務の経験を有するもの

三 号

測量に関する専門の養成施設であつて第五十一条の二から第五十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものにおいて一年以上測量士補となるのに必要な専門の知識 及び技能を修得した者で、測量に関し二年以上の実務の経験を有するもの

四 号

測量士補で、測量に関する専門の養成施設であつて第五十一条の二から第五十一条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものにおいて高度の専門の知識 及び技能を修得した者

五 号
国土地理院の長が行う測量士試験に合格した者
1項

次の各号いずれかに該当する者は、測量士補となる資格を有する。

一 号
大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者
二 号
短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者
三 号

前条第三号の登録を受けた測量に関する専門の養成施設において一年以上測量士補となるのに必要な専門の知識 及び技能を修得した者

四 号
国土地理院の長が行う測量士補試験に合格した者
1項

第五十条第三号 又は第四号の登録は、測量に関する専門の知識 及び技能を有する者を養成する業務(以下「養成業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第五十条第三号 又は第四号登録を受けることができない

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第五十一条の十五の規定により第五十条第三号 又は第四号の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、養成業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

国土交通大臣は、第五十一条の二の規定による登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一 号

第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては別表第一の一の項に、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては同表の二の項にそれぞれ掲げる測量に関する科目について、講義 及び実習を行うものであること。

二 号

別表第二の上欄に掲げる実習機器を、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上の数量有していること。

三 号

別表第一に掲げる測量に関する科目を教授する教員を有し、かつ、これらの教員のうち専任の者(以下「専任教員」という。)の人数が、第五十条第三号の登録を受けようとする場合にあつては三人百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとにを加えた人数)、同条第四号の登録を受けようとする場合にあつては六人百五十人を超える定員を有する養成施設にあつては、その超える数が百人までを増すごとにを加えた人数以上であること。

四 号

専任教員のうち、専門分野(測地に関する科目(別表第一一の項第五号から第八号までに掲げる科目をいう。)に関する分野(以下「測地分野」という。)及び地図に関する科目(同項第九号から第十一号までに掲げる科目をいう。)に関する分野(以下「地図分野」という。)をいう。以下同じ。)を教授することができる者の人数が、測地分野 又は地図分野ごとにそれぞれ一人以上であること。

五 号

専任教員のうち一人は、主任専任教員(専門分野を統括し、かつ、別表第一に掲げる測量に関する科目に関する高度な測量技術を主任する者をいう。以下同じ。)であること。

2項
登録は、登録養成施設登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号

第五十条第三号 又は第四号の登録を受けた者(以下「登録養成施設設置者」という。)の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 号

登録養成施設設置者が養成業務を行う第五十条第三号 又は第四号の登録を受けた測量に関する専門の養成施設(以下「登録養成施設」という。)の名称、所在地 及び学科 又は学科に相当するものの名称

四 号

登録養成施設の別(第五十条第三号の登録 又は同条第四号の登録の別をいう。

五 号

前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

1項

専任教員は、次の各号いずれかに該当する者でなければならない。

一 号

大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等 又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に五年以上従事し、かつ、第四十九条第一項に規定する測量士の登録(以下単に「測量士の登録」という。)を受けているもの

二 号

短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等 又は登録養成施設において、専門分野に関する教育に八年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているもの

三 号

前二号に掲げる者と同等以上の能力を有する者

2項

専任教員は、他の養成施設の専任教員と兼務することができない

1項

主任専任教員は、次の各号いずれかに該当する者でなければならない。

一 号

大学において、測量に関する科目を修め、当該大学を卒業した者で、大学、短期大学等 又は登録養成施設において、専門分野のうち第五十一条の四第一項第四号の規定により自己が教授する分野である測地分野 又は地図分野(以下 この号 及び次号において「担当分野」という。)に関する教育に八年以上 又は担当分野に関する教育に五年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているもの

二 号

短期大学等において、測量に関する科目を修め、当該短期大学等を卒業した者で、大学、短期大学等 又は登録養成施設において、担当分野に関する教育に十一年以上 又は担当分野に関する教育に八年以上かつ専門分野のうち担当分野以外の分野に関する教育に三年以上従事し、かつ、測量士の登録を受けているもの

三 号

前二号に掲げる者と同等以上の能力を有する者

1項

第五十条第三号 又は第四号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第五十一条の二から第五十一条の四までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録養成施設設置者は、公正に、かつ、第五十一条の四第一項各号に掲げる要件 及び国土交通省令で定める基準に適合する方法により養成業務を行わなければならない。

1項

登録養成施設設置者は、第五十一条の四第二項第二号第三号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

登録養成施設設置者は、養成業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、養成業務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

業務規程には、養成業務の実施方法、養成業務に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。

1項

登録養成施設設置者は、養成業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

登録養成施設設置者(国 及び地方公共団体を除く次項において同じ。)は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。同項 及び第六十五条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。

2項

第五十条第三号 若しくは第五十一条第三号に規定する専門の知識 及び技能 又は第五十条第四号に規定する高度の専門の知識 及び技能を修得しようとする者 その他の利害関係人は、登録養成施設設置者の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録養成施設設置者の定めた費用を支払わなければならない。

一 号
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求
二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

国土交通大臣は、登録養成施設が第五十一条の四第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録養成施設設置者に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、登録養成施設設置者が第五十一条の八の規定に違反していると認めるときは、その登録養成施設設置者に対し、同条の規定による養成業務を行うべきこと 又は養成業務の方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、登録養成施設設置者が次の各号いずれかに該当するときは、第五十条第三号 若しくは第四号の登録を取り消し、又は期間を定めて養成業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第五十一条の三第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第五十一条の九から第五十一条の十一まで第五十一条の十二第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第五十一条の十二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 号

前二条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により第五十条第三号 又は第四号の登録を受けたとき。

1項

登録養成施設設置者は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、養成業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録養成施設設置者に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告をさせることができる。

1項

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録養成施設の事務所 又は事業所に立ち入り、業務の状況 又は帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 号

第五十条第三号 又は第四号の登録をしたとき。

二 号

第五十一条の九の規定による届出があつたとき。

三 号

第五十一条の十一の規定による届出があつたとき。

四 号

第五十一条の十五の規定により第五十条第三号 若しくは第四号の登録を取り消し、又は養成業務の停止を命じたとき。

1項

国土地理院の長は、測量士 又は測量士補の登録を受けた者が左の各号の一に該当する場合においては、その登録を消除しなければならない。

一 号
死亡したとき。
二 号

この法律の規定に違反し罰金以上の刑に処せられたとき。

三 号
測量士 又は測量士補となる資格を有しないことが判明したとき。
1項

第五十条第五号の測量士試験 又は第五十一条第四号の測量士補試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

1項

この法律に定めるものを除くの外、測量士 又は測量士補の登録に関して必要な手続 及び測量士 又は測量士補の試験課目 その他試験に関して必要な手続は、政令で定める。

第六章 測量業者

第一節 登録

1項

測量業を営もうとする者は、この法律の定めるところにより、測量業者としての登録を受けなければならない。

2項

前項の登録の有効期間は、五年とする。

3項

第一項の登録の有効期間の満了後引き続き測量業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。

4項

前項の更新の登録を受けようとする者が次条第一項の規定による申請をした場合において、第一項の登録の有効期間の満了の日までに、第五十五条の五第一項の規定による登録 又は第五十五条の六第一項の規定による登録の拒否の処分がなされないときは、それらの処分があるまでは、第二項の規定にかかわらず第一項の登録は、なお効力を有するものとみなす。

1項

前条第一項の規定により登録を受けようとする者(前条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者を含む。以下「登録申請者」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、次に掲げる事項を記載した登録申請書を提出しなければならない。

一 号
商号 又は名称
二 号

営業所(本店 又は支店 若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)の名称 及び所在地

三 号
法人である場合においては、その資本金 又は出資の額 及び役員の氏名
四 号
個人である場合においては、その氏名
五 号

主として請け負う測量の種類 及び測量業以外の営業 又は事業を行つている場合においては、当該営業 又は事業の種類

1項

前条の登録申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号
営業経歴書 及び法人である場合においては、定款
二 号

直前二年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面

三 号

直前一年の事業年度の財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの

四 号
使用人数 並びに営業所ごとの測量士 及び測量士補の人数を記載した書面
五 号

登録申請者(法人である場合においては、その役員を含む。)及び法定代理人が第五十五条の六第一項第一号から第五号までに該当しない者であることを誓約する書面

六 号

第五十五条の十三に規定する要件を備えていることを誓約する書面

1項

第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者(第四十九条の規定に従い登録された測量士を除く)は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を納めなければならない。

2項

第五十五条第一項の規定により登録を受けようとする者(第四十九条の規定に従い登録された測量士に限る)及び第五十五条第三項の規定により更新の登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の登録手数料を納めなければならない。

1項

国土交通大臣は、第五十五条の二の規定による登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、第五十五条の二各号に掲げる事項 並びに登録年月日 及び登録番号を測量業者登録簿(以下「登録簿」という。)に登録しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による登録をした場合においては、遅滞なく、その旨を当該登録申請者に通知しなければならない。

1項

国土交通大臣は、登録申請者が次の各号いずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書 若しくは添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 号

第五十七条第一項第一号 若しくは第三号 又は同条第二項各号いずれかに該当することにより登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(当該取消しに係る測量業者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該測量業者の役員であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。

三 号

第五十五条の十四の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者(当該刑に処せられた者が法人である場合においては、当該刑に処せられた日前三十日以内当該法人の役員であつた者で当該刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないものを含む。

四 号

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前三号 又は次号いずれかに該当するもの

五 号

法人でその役員のうちに第一号から第三号までいずれかに該当する者のあるもの

六 号

営業所について第五十五条の十三の要件を欠く者

2項

国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

1項

測量業者は、第五十五条の二第一号から第四号までに掲げる事項 又は主として請け負う測量の種類について変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に変更登録の申請をしなければならない。

2項

測量業者が前項の変更登録の申請をしようとするときは、当該変更に係る事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。


この場合において、当該変更に係る事項が法人の役員の増員 若しくは交代 又は営業所の新設に係るものであるときは、第五十五条の三第五号 又は第六号に規定する書面を添附しなければならない。

3項

第五十五条の五 及び第五十五条の六の規定は、第一項の規定による変更登録の申請があつた場合に、準用する。

1項

測量業者は、毎事業年度終了の日から三月以内に、当該事業年度の営業経歴書 及び当該事業年度に係る第五十五条の三第三号の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

2項

測量業者は、定款を変更したときはその都度、毎事業年度終了の時において、第五十五条の三第四号に規定する書面の記載事項について変更があるときは当該事業年度終了の後遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その変更に係る事項を記載した書面を国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

測量業者が次の各号いずれかに掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる者は、その日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

一 号

個人である測量業者が死亡した場合

その相続人

二 号

法人である測量業者が合併により解散した場合

その法人を代表する役員であつた者

三 号

法人である測量業者が破産手続開始の決定により解散した場合

その破産管財人

四 号

法人である測量業者が合併 又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合

その清算人

五 号

測量業を廃止した場合

測量業者であつた個人 又は測量業者であつた法人を代表する役員

2項

測量業者は、第五十五条の六第一項第一号 及び第三号から第六号までの規定に該当するに至つたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

国土交通大臣は、次の各号の一に該当するときは、登録簿につき、当該測量業者の登録を消除しなければならない。

一 号

前条第一項 又は第二項の規定による届出があつたとき。

二 号
登録の有効期間の満了の際、更新の登録の申請がなかつたとき。
三 号

第五十七条第一項 又は第二項の規定により測量業者の登録を取り消したとき。

2項

第五十五条の六第二項の規定は、前項の規定により登録を消除した場合に、準用する。

1項

前条第一項の規定により測量業者の登録が消除された場合においては、測量業者であつた者 又はその一般承継人は、第五十五条の十四の規定にかかわらず、登録が消除される以前に締結された請負契約に係る測量を引き続いて実施することができる。


この場合において、当該測量業者であつた者 又はその一般承継人は、登録を消除された後、遅滞なく、その旨を当該測量の注文者に通知しなければならない。

2項

前項に規定する測量の注文者は、前項の規定による通知を受けた日 又は当該測量業者の登録が消除されたことを知つた日から三十日以内に限り、その測量の請負契約を解除することができる。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、次に掲げる書類 又は次項の規定により国土交通大臣から送付を受けた書類を、政令で定めるところにより、公衆の閲覧に供さなければならない。

一 号
登録簿
二 号

第五十五条の三各号に規定する書類

三 号

第五十五条の七の規定により変更登録をした場合においては、同条第二項後段に規定する書類

四 号

第五十五条の八第一項 及び第二項に規定する書類

2項

国土交通大臣は、次の各号に該当する場合には、当該各号に掲げる書類を、遅滞なく、当該測量業者の営業所の所在する区域を管轄する都道府県知事に送付しなければならない。

一 号

第五十五条の五第一項の規定により測量業者の登録をした場合

前項第一号 及び第二号の書類の写し

二 号

第五十五条の七の規定により測量業者の変更登録をした場合

前項第一号 及び第三号の書類の写し

三 号

測量業者から第五十五条の八第一項 又は第二項の書類の提出があつた場合

当該書類の写し

3項

国土交通大臣は、第五十五条の十の規定により測量業者の登録を消除したときは、遅滞なく、当該登録の消除に係る測量業者の営業所の所在する区域を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

1項

測量業者は、その営業所ごとに測量士一人以上置かなければならない。

2項

前項の規定は、測量業者(法人である場合においては、その役員のうちいずれかの役員)が測量士であるときは、その者が自ら主として業務を行なう営業所については、適用しない

1項

第五十五条の五第一項の規定による登録を受けない者は、測量業を営むことができない

第二節 業務

1項
測量業者は、その業務を誠実に行ない、常に測量成果の正確さの確保に努めなければならない。
1項

測量業者は、いかなる方法をもつてするかを問わず、その請け負つた測量を一括して他人に請け負わせ、又は他の測量業者から当該他の測量業者の請け負つた測量を一括して請け負つてはならない。

2項

前項の規定は、元請負人があらかじめ注文者の書面による承諾を得た場合には、適用しない

3項

注文者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。


この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

1項

測量業者は、その請け負つた測量(第四条から第六条までに規定する測量に限る第五十七条第二項第四号 及び第五十九条において同じ。)を測量業者以外の者に請け負わせてはならない。

1項

注文者は、測量業者に対して、測量の実施につき著しく不適当と認められる下請負人があるときは、その変更を請求することができる。


ただし、あらかじめ注文者の書面による承諾を得て選定した下請負人については、この限りでない。

2項

注文者は、前項ただし書の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項ただし書の規定により下請負人を選定する者の承諾を得て、電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項ただし書の承諾をする旨の通知をすることができる。


この場合において、当該注文者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

1項

測量業者は、その店舗ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。

1項

測量業者は、その業務の改善 又は測量技術の向上のために必要があるときは、国土交通大臣に対して、必要な助言を求めることができる。

第三節 監督

1項

国土交通大臣は、測量業者が次の各号の一に該当するときは、当該測量業者の登録を取り消さなければならない。

一 号

不正の手段により第五十五条の五第一項の規定による登録を受けたとき。

二 号

第五十五条の九第一項の規定による届出がなくて同条同項各号の一に該当する事実が判明したとき。

三 号

第五十五条の九第二項の規定による届出がなくて第五十五条の六第一項第一号 及び第三号から第六号までの規定に該当する事実が判明したとき。

2項

国土交通大臣は、測量業者が次の各号の一に該当するときは、当該測量業者に対し、六月以内の期間を定めて、その営業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又はその登録を取り消すことができる。

一 号

第五十五条の七第一項の規定による変更登録の申請をせず、又は虚偽の申請をしたとき。

二 号

正当の理由がなくて第五十五条の八第一項 又は第二項の規定による書類の提出を怠り、又は虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。

三 号

第五十六条の二第一項の規定に違反して、その請け負つた測量を一括して他人に請け負わせ、又は他の測量業者からその請け負つた測量を一括して請け負つたとき。

四 号

第五十六条の三の規定に違反してその請け負つた測量を測量業者以外の者に請け負わせたとき。

五 号

測量業者(法人である場合においては、その役員)が禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律 若しくは測量に関する他の法令に違反して刑に処せられたとき。

六 号
この法律の規定に基づく国土交通大臣の処分に違反したとき。
七 号
その他業務に関して著しく不当な行為をしたとき。
3項

第五十五条の六第二項の規定は、前二項の規定により国土交通大臣が登録を取り消し、又は営業の停止を命じた場合に、第五十五条の十一第一項の規定は、前項の規定により測量業者が営業の停止を命ぜられた場合に、準用する。

1項

前条第一項 又は第二項の規定による登録の取消しに係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の意見を聴かなければならない。

2項

前項の規定は、国土交通大臣が前条第二項の規定による営業の停止命令に係る弁明の機会の付与を行う場合に準用する。

1項

国土交通大臣は、測量業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、測量業を営む者について、その業務、財産 若しくは測量実施の状況につき、必要な報告を求め、又はその職員に営業所 その他営業に関係のある場所に立ち入り、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入り検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第四節 雑則

1項

第五十七条の二の規定により意見を求められて出頭した参考人は、政令で定めるところにより、旅費 及び手当を請求することができる。

1項

委託 その他いかなる名義によるかを問わず、報酬を得て測量の完成を目的として締結する契約は請負契約と、これらの契約に係る測量を行なう営業は測量業とみなして、この法律の規定を適用する。

第七章 補則

1項

前章に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部 又は一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。

1項

第十四条第三項第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十一条第二項第二十三条第二項 及び第三十九条において準用する場合を含む。)、第二十四条第二項第三十九条において準用する場合を含む。)及び第五十五条の十二第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務 並びに第二十一条第三項第三十九条において、測量計画機関が国である公共測量に準用する場合を含む。)の規定により市町村(特別区を含む。次項において同じ。)が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2項

第三十九条において準用する第二十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務(測量計画機関が都道府県である公共測量に係るものに限る)は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

第八章 罰則

1項

第二十二条第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十五条の十四の規定に違反して登録を受けないで測量業を営んだ者

二 号

第五十七条第二項の規定による営業の停止の処分に違反して測量業を営んだ者

三 号

不正の手段により第五十五条の五第一項の規定による登録を受けた者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

基本測量 若しくは公共測量に従事する者 又はその他の者で、基本測量 又は公共測量の測量成果をして、真実に反するものたらしめる行為をした者

二 号

第四十八条第一項の規定に違反した者

三 号

第五十一条の十五の規定による養成業務の停止の命令に違反した登録養成施設設置者の役員 又は職員

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号
正当の理由がなくて基本測量 又は公共測量の実施を妨げた者
二 号

第十五条第一項第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者

三 号

第十八条第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による土地、樹木 又は工作物の一時使用を拒み、又は妨げた者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五十一条の十一の規定による届出をしないで養成業務の全部を廃止した者

二 号

第五十一条の十六の規定に違反して同条に規定する帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

三 号

第五十一条の十七の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

四 号

第五十一条の十八第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

五 号

第五十五条の七第一項の規定による変更登録の申請をせず、又は虚偽の申請をした者

六 号

正当な理由がなくて第五十五条の八第一項 又は第二項の規定による書類の提出を怠り、又は虚偽の記載をしてこれらの書類を提出した者

七 号

第五十五条の九第二項の規定により届出をしなかつた者

八 号

第五十五条の十一第一項後段の規定による通知をしなかつた者

九 号

第五十七条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十六条第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して測量標を使用した者

二 号

第二十九条の規定に違反した者

三 号

第三十条第一項の規定に違反した者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して第六十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

第五十一条の十二第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第五十五条の九第一項の規定による届出を怠つた者

二 号

第五十六条の五の規定による標識を掲げない者

三 号

第五十七条第三項の規定により準用する第五十五条の十一第一項後段の規定による通知をしなかつた者