表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
測量法
#
昭和二十四年法律第百八十八号
#
第七条
#
測量計画機関
@
施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@
最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
土地
測量法
第七条
1項
この法律において「
測量計画機関
」とは、
前二条
に規定する測量を計画する者をいう。
測量計画機関が、自ら計画を実施する場合には、測量作業機関となることができる。