国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録養成施設設置者に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
測量法
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昭和二十四年法律第百八十八号
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第五十一条の十七 # 報告の徴収
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正